事故等の報告をするとき

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ページ番号1006898  更新日 2023年1月6日

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(航行に関する)報告書

  • 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
  • 人命又は船舶の救助に従事したとき
  • 無線信号によって知ったときを除いて、航海中他の船舶の遭難を知ったとき
  • 船内にある者が死亡し、又は行方不明になったとき
  • 予定の航路を変更したとき
  • 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき
概要
船舶に関する「衝突」、「火災」、「遭難船救助」、「船員死亡」等を報告するもの。
尚、本市では「航行に関する報告書の証明」は行っておりません。
申請および交付場所
富山市岩瀬御蔵町1 岩瀬地区センター(電話番号)076-437-9715
申請に必要なもの
航海日誌(但し、滅失その他やむを得ない事由があるときを除く。)
※報告書は2通作成してください。
手数料
なし
様式サイズ
A3縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。