住民基本台帳ネットワーク・公的個人認証[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008533  更新日 2022年12月28日

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質問住民基本台帳は、どのような場合に閲覧できますか。

回答

住民基本台帳の閲覧は法律によって、閲覧できる場合が限られています。

閲覧できる場合は

  1. 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 個人又は法人の申出により、以下に該当する場合
    1. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
    2. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるもの

お問い合わせ先

市民課窓口第1係
電話 076-443-2050

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。