環境保全[よくある質問] よくある質問
質問PRTRの届出が必要な事業者の要件はどうなっていますか。
回答
次の3つの条件全てに合致する事業者に届出義務があります。
- 金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業などの23業種
- 常用雇用者21人以上の事業者
- 第一種指定化学物質(354物質)のいずれかを1年間に1t以上(特定第一種指定化学物質については0.5t以上)取り扱う事業者又は特別要件施設(廃棄物処理施設や下水道終末処理施設など)を有する事業者
届出は、書面、電子、磁気ファイルのいずれかの方法です。
書式ファイルは、下記の関連ページからダウンロードできます。
また、化管法施行令の一部改正に伴い、平成22年4月1日以降の把握分(平成23年4月~6月届出分)から、対象化学物質等が変更されます。
【改正内容】
- 第一種指定化学物質の変更
- 第一種指定化学物質 現行:354物質 → 改正後:462物質
- 特定第一種指定化学物質 現行:12物質 → 改正後:15物質
- 業種の追加
- 届出対象業種 現行:23業種 → 改正後:24業種(医療業追加)
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