環境保全[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008876  更新日 2023年2月10日

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質問PRTRの届出が必要な事業者の要件はどうなっていますか。

回答

次の3つの条件全てに合致する事業者に届出義務があります。

  1. 金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業などの23業種
  2. 常用雇用者21人以上の事業者
  3. 第一種指定化学物質(354物質)のいずれかを1年間に1t以上(特定第一種指定化学物質については0.5t以上)取り扱う事業者又は特別要件施設(廃棄物処理施設や下水道終末処理施設など)を有する事業者

届出は、書面、電子、磁気ファイルのいずれかの方法です。
書式ファイルは、下記の関連ページからダウンロードできます。

また、化管法施行令の一部改正に伴い、平成22年4月1日以降の把握分(平成23年4月~6月届出分)から、対象化学物質等が変更されます。

【改正内容】

  1. 第一種指定化学物質の変更
    • 第一種指定化学物質 現行:354物質 → 改正後:462物質
    • 特定第一種指定化学物質 現行:12物質 → 改正後:15物質
  2. 業種の追加
    • 届出対象業種 現行:23業種 → 改正後:24業種(医療業追加)

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お問い合わせ先

環境保全課環境保全係
電話 076-443-2086

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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