化学物質排出把握管理促進法に関する届出

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ページ番号1005248  更新日 2023年12月8日

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PRTRに関する届出

人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質を製造したり、原材料として使用している事業者(一定の業種や要件に該当するもの)は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法いわゆるPRTR法)に基づき、対象化学物質の環境への排出量・移動量の届出が義務付けられています。

このような事業者の方がPRTRの届出を行う必要があります

次の3つの要件をすべて満たす事業者

  1. 対象業種 政令で定める24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
  2. 従業員数 常用雇用者数21人以上の事業者
  3. 取扱量等 以下のうちいずれかに該当すること
    1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者(対象物質の中には化合物の中に含まれる金属元素、シアン、ふっ素等の量で判断するものもあります。2についても同じ)
    2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
    3. 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
    4. 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
    5. ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
    6. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

届出方法

毎年4月1日から6月30日まで
※書面での届出は、郵送により提出することも可能です。
ただし、郵送の場合は6月30日必着です。

届出は以下の2通りの方法で行うことができます。

  1. 紙面による届出
  2. 電子届出システムを利用した届出

富山市内に事業所をもつ事業者の方は、富山市を経由して事業所において営んでいる事業を所管する大臣へ提出してください。

法の概要・届出方法の詳細については、下記のホームページで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。