化学物質排出把握管理促進法に関する届出

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ページ番号1005248  更新日 2026年3月30日

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PRTRに関する届出

人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質を製造したり、原材料として使用している事業者(一定の業種や要件に該当するもの)は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法いわゆるPRTR法)に基づき、対象化学物質の環境への排出量・移動量の届出が義務付けられています。

このような事業者の方がPRTRの届出を行う必要があります

次の3つの要件をすべて満たす事業者

  1. 対象業種 政令で定める24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
  2. 従業員数 常用雇用者数21人以上の事業者
  3. 取扱量等 以下のうちいずれかに該当すること
    1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者(対象物質の中には化合物の中に含まれる金属元素、シアン、ふっ素等の量で判断するものもあります。2についても同じ)
    2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
    3. 金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
    4. 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
    5. ごみ処分業又は産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業者
    6. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

届出方法

毎年4月1日から6月30日まで
※書面での届出は、事前にご相談ください。

法の概要・届出方法の詳細については、下記のホームページで確認できます。

【お願い】PRTRの届出では、基本的にインターネットを利用した電子による届出をお願いしています。

電子による届出は

・窓口への届出書の持参又は郵送の必要がなく届出できる。

・入力補助機能・入力ミスチェック機能が付いているため、簡単に届出書の作成ができ、また記入漏れ等を防止できる。

・届出データを電子ファイルで保存・管理できる。

・基本、前回提出された電子届出の情報がデフォルトとして表示されている(別紙の排出量等の数値以外)。

などの特長があり、とても便利です。

PRTRの届出においては、インターネットを利用した電子による届出をご利用ください。

なお、電子による届出にはユーザID・初期パスワード等が必要となりますので、下記の内部リンクを確認し、電子情報処理組織使用届出書をご提出ください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。