設置者によるダイオキシン類測定結果
ダイオキシン類の設置者による測定結果(令和3年度)について
平成12年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という)第28条第1項、第2項及び第3項の規定により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス、排出水及びばいじん等に含まれるダイオキシン類の濃度を年1回以上測定し、その結果を市へ報告する義務が課せられています。また、法第28条第4項の規定により、市は報告のあった測定結果を公表することとされています。
1.設置者による測定結果報告の概要
法に基づき令和3年度中に事業者から報告のあった設置者による測定結果の概要は以下のとおりです。
区分 |
報告対象数 |
報告数 |
測定結果 |
基準超過 |
---|---|---|---|---|
大気基準適用施設 排出ガス |
37施設 |
22施設 |
0から3.9 ng-TEQ/m3N |
0施設 |
大気基準適用施設 ばいじん等 |
31施設 |
17施設 |
0から0.61 ng-TEQ/g |
0施設 |
水質基準対象事業場 排出水 |
4事業場 |
4事業場 |
0.00048から0.27 pg-TEQ/L |
0事業場 |
2.設置者による測定結果の詳細
3.設置者による測定結果未報告事業者
令和3年度中に設置者による測定結果の報告がなされなかった事業者は、排出ガスについては15施設、ばいじん等については14施設でした。
未報告の理由としては、施設が休止中等であったためでした。
4.設置者による測定結果における基準超過事業者
(1)排出基準等超過事業者
令和3年度の報告では、排出基準を超過した事業者はありませんでした。
(2)処理基準超過事業者
廃棄物焼却炉から排出される焼却灰やばいじんについては、その処分を行うにあたっては、その中に含まれるダイオキシン類の量が3ng-TEQ/g以内となるように処理を行わなければなりません。令和元年度の報告では、処理基準を超過した事業者はありませんでした。
参考
特定施設の排出基準について
1.大気基準適用施設
大気基準適用施設からの排出ガスに係る排出基準については、既設施設に対しては、1から10ng-TEQ/m3N(恒久基準)が適用されます。
また、新設施設に対しては、0.1から5ng-TEQ/m3N(恒久基準)が適用されます。
号番号 | 特定施設種類 | 規模要件 | 新設施設基準 |
既設施設基準 [ng-TEQ/m3N] 平成12年1月15日から平成13年1月14日 |
既設施設基準 [ng-TEQ/m3N] 平成13年1月15日から平成14年11月30日 |
既設施設基準 [ng-TEQ/m3N] 平成14年12月1日から |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焼結鉱製造用焼結炉(銑鉄の製造の用に供するものに限る。) | 原料処理能力 1t/時以上 |
0.1 |
基準の適用を猶予(火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/時以上の廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉については80) |
2 |
1 |
2 | 製鋼用電気炉(鋳鋼・鍛鋼の製造の用に供するものを除く。) | 変圧器定格容量 1000kVA以上 |
0.5 |
基準の適用を猶予(火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/時以上の廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉については80) |
20 |
5 |
3 | 亜鉛回収施設(原料として製鋼用電気炉の集じん灰を使用するものに限る。) | 焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉 原料処理能力0.5t/時以上 |
1 |
基準の適用を猶予(火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/時以上の廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉については80) |
40 |
10 |
4 | アルミニウム合金製造施設(アルミくずを使用するものに限る。) | 焙焼炉、乾燥炉 原料処理能力0.5t/時以上 溶解炉 容量1t以上 |
1 |
基準の適用を猶予(火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/時以上の廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉については80) |
20 |
5 |
5 | 廃棄物焼却炉 |
火床面積 0.5平方メートル以上又は焼却能力 50kg/時以上 4t/時以上 |
0.1 |
基準の適用を猶予(火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/時以上の廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉については80) |
80 |
1 |
5 | 廃棄物焼却炉 |
火床面積 0.5平方メートル以上又は焼却能力 50kg/時以上 2t/時から4t/時 |
1 |
基準の適用を猶予(火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/時以上の廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉については80) |
80 |
5 |
5 | 廃棄物焼却炉 |
火床面積 0.5平方メートル以上又は焼却能力 50kg/時以上 2t/時未満 |
5 |
基準の適用を猶予(火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力が200kg/時以上の廃棄物焼却炉及び製鋼用電気炉については80) |
80 |
10 |
2.水質基準適用事業場
水質基準対象施設を有する事業場からの排出水に係る排出基準については、既設施設を有する事業場に対しては、10pg-TEQ/l(恒久基準)が適用されます。
また、新設施設を有する事業場に対しては、10pg-TEQ/l(恒久基準)が適用されます。
号番号 | 特定施設種類 | 新設施設基準 |
既設施設基準[pg-TEQ/l] 平成12年1月15日から平成13年1月14日 |
既設施設基準[pg-TEQ/l] 平成13年1月15日から平成15年1月14日 |
既設施設基準[pg-TEQ/l] 平成15年1月15日から |
---|---|---|---|---|---|
1 | 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 |
10 |
基準の適用を猶予 |
10 |
10 |
2 | カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設(平成14年8月15日追加) |
10 |
- |
10 |
10 |
3 | 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設(平成13年12月1日追加) |
10 |
- |
10 |
10 |
4 | アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設(平成14年8月15日追加) |
10 |
- |
10 |
10 |
5 | 担体付きの触媒の製造の(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設(平成17年9月1日追加) |
10 |
- |
10 |
10 |
6 | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 基準の適用を猶予 |
10 |
基準の適用を猶予 |
20 |
10 |
7 | カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの(平成13年12月1日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
8 | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの(平成13年12月1日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
9 | 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの(平成16年1月1日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
10 | 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの(平成16年1月1日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
11 | 8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b:3',2'-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、に掲げるもの(平成14年8月15日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
12 | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
|
10 |
基準の適用を猶予 |
20 |
10 |
13 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。の用に供する施設のうち、次に掲げるもの(平成14年8月15日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
14 | 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの(平成17年9月1日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
15 | 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
|
10 |
基準の適用を猶予 |
50 |
10 |
16 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 |
10 |
基準の適用を猶予 |
10 |
10 |
17 | フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年度政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法(廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法)によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの(平成17年9月1日追加)
|
10 |
- |
10 |
10 |
18 | 下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) |
10 |
基準の適用を猶予 |
10 |
10 |
19 | 第1号から第12号に掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第12号までに掲げる施設に係る汚水、若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。) |
10 |
基準の適用を猶予 |
10 |
10 |
その他
ばいじん等に係る処理基準については、廃棄物焼却炉から排出されたばいじん等の処分を行う場合には、3ng-TEQ/g以内となるように処理しなければならないとされています。
ただし、既設施設から排出されたばいじん等について、セメント固化、薬剤処理、酸抽出により処分を行う場合は基準が適用されません。
また、新設施設から排出されたばいじん等に対しては、3ng-TEQ/g(恒久基準)が適用されます。
新設施設基準 |
既設施設基準 平成12年1月15日から平成14年11月30日 |
既設施設基準 平成14年12月1日から |
---|---|---|
3 | 基準の適用を猶予 | 3 |
ダイオキシン類対策特別措置法(抜粋)
(設置者による測定)
第二十八条
- 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
- 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
- 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前二項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第一項及び第二項の測定の結果を公表するものとする。
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