土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質による汚染が法に定める基準に適合しない土地について、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
1.要措置区域(法第6条)
要措置区域とは、土壌汚染の摂取経路(有害物質を含む地下水の飲用や土壌の直接摂取)があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことです。
現在、要措置区域に指定している土地はありません。
2.形質変更時要届出区域(法第11条)
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域のことです。
現在、形質変更時要届出区域に指定している土地は次のとおりです。
番号 | 指定年月日 | 区域の所在地 | 区域の面積 | 基準に適合しない特定有害物質 | 指定の告示 |
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指-2 | 平成30年8月30日 | 富山市興人町 字大辻割1番の一部、 字表三番割1番の一部、 字表川原割1番の一部、 字内開割1番7の一部 |
4,000平方メートル | 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 |
平成30年富山市告示第304号 |
指-3 | 令和元年12月10日 | 富山市興人町 字表川原割1番の一部、 字表三番割1番の一部 |
3,500平方メートル | 鉛及びその化合物、 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 |
令和元年富山市告示第255号 |
詳細については、法第15条に基づく形質変更時要届出区域台帳で確認してください。
閲覧場所 富山市役所環境部環境保全課(富山市新桜町7番38号 本庁西館7階)
解除年月日 | 指定番号 | 解除の告示 |
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平成25年7月12日 | 指-1 | 平成25年富山市告示第314号 |
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