納税[よくある質問] よくある質問
質問督促状で税金を納付することができるのか知りたい
回答
督促状に添付されている納付書でコンビニエンスストアや指定金融機関、また、納付書に印字のある「地方税統一QRコード」に対応したスマートフォン決済アプリ等で納付していただけます。なお、市県民税・森林環境税(特別徴収)や法人税等の事業所宛の督促状には納付書の添付はありません。当初送付した納付書を使用するか、課税課等で納付書を再発行の上、納付をお願いいたします。
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