その他の税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009528  更新日 2023年1月12日

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質問入湯税とは、どんな税金ですか。

回答

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光の施設の整備を含む)に要する費用に充てられる目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客にかかる税金です。

納税義務者

鉱泉浴場を利用した人
ただし、年齢が12歳未満の方や、共同浴場又は一般公衆浴場での入湯には課税されません。

税率

1人1日150円

申告と納入の方法

鉱泉浴場の経営者等が入湯税を入湯客から受け取り、1ヶ月毎に利用した入湯客数を基に税額を計算して申告書を提出し、翌月15日までに申告した額を納付していただきます。

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お問い合わせ先

市民税課市民税第1係
電話 076-443-2031

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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