その他の税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009529  更新日 2022年12月28日

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質問市たばこ税とは、どんな税金ですか。

回答

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入した製造たばこの販売する事業者)、卸売販売業者(製造たばこの卸売販売を行う事業者)が小売販売業者に売り渡す場合に、製造たばこに対して課税される税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
なお、たばこの販売価格の中に、市たばこ税も含まれていますので、実際には購入者が税金を負担していることになります。

税率(1,000本につき)

6,552円

申告と納付の方法

納税義務者は1ヶ月毎に売り渡し本数を基に税額を計算して申告書を提出し、翌月末までに申告した額を納付していただきます。

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お問い合わせ先

市民税課市民税第1係
電話 076-443-2031

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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