収支報告書等の閲覧
収支報告書等に関する書類の窓口閲覧
各会派から提出された政務活動費の収支報告書等は、富山市情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることなく、どなたでも閲覧をすることができます(個人情報等非開示情報部分を除く。)。
(1)閲覧対象の文書
- 収支報告書(実績報告書を含む。)の写し
- 領収書等の証拠書類の写し
(2)閲覧の手続き
議会事務局庶務課で閲覧申込書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
(3)閲覧の場所
富山市議会棟6階 閲覧室
(4)閲覧の時間
開庁日の8時30分から17時15分まで(正午から13時までを除く。)
(5)閲覧の対象期間
- 収支報告書(実績報告書を含む。)は提出期限後30日を経過した日の翌日から閲覧できます。
- 領収書等の証拠書類は提出期限後90日を経過した日の翌日から閲覧できます。
(各年度の閲覧文書の保存年限は5年)
(6)閲覧上の注意
- 閲覧文書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆を行わないでください。
- 閲覧時間は守ってください。
- 閲覧場所では、音読、談話、飲食、携帯電話の使用等他者に迷惑となるような行為をしないでください。
- 閲覧場所から、閲覧文書を持ち出さないでください。
(7)収支報告書等の閲覧に関する要領
収支報告書等に関する書類のホームページでの公開
各会派から提出された政務活動費の収支報告書等をホームページで公開します(個人情報等非開示情報部分を除く。)。
収支報告書
領収書等の証拠書類
- 令和5年度 領収書等の証拠書類
- 令和4年度 領収書等の証拠書類
- 令和3年度5月~3月分 領収書等の証拠書類
- 令和3年度4月分 領収書等の証拠書類
- 令和2年度 領収書等の証拠書類
- 令和元年度 領収書等の証拠書類
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。