新型コロナウイルス感染症に関する支援情報(事業者の皆さまへ)
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新型コロナウイルス感染症対策事業
事業の概要
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、事業を継続的に実施していくために行う感染症対策の徹底を図るために必要となる経費に対して補助する。
具体的な支援等
認可保育施設、認可外保育施設(1施設あたりの上限額)
- 定員19人以下 … 30万円
- 定員20人以上59人以下 … 40万円
- 定員60人以上 … 50万円
病児保育事業実施施設(1施設あたりの上限額)30万円
お問い合わせ先・電話番号
こども保育課
076-443-2059
法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長
事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法人市民税及び事業所税の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合に、申告・納付期限を延長する。
具体的な支援等
特記事項なし
お問い合わせ先・電話番号
市民税課
076-443-2031(事業所税)
076-443-2033(法人市民税)
市税の徴収猶予
事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市税の納付が困難な場合、徴収猶予(分割納付等)に関する相談に応じる。
具体的な支援等
特記事項なし
お問い合わせ先・電話番号
納税課
076-443-2030
076-443-2205
076-443-2029
上下水道料金の支払い猶予
事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、上下水道料金の支払いが困難な世帯や事業者に対し、支払い猶予等に関する相談に応じる。
具体的な支援等
特記事項なし
お問い合わせ先・電話番号
上下水道局料金課
076-432-8512
または
076-432-8588
添付ファイル
関連情報
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