災害等による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について

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ページ番号1003381  更新日 2023年12月4日

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 災害その他やむを得ない理由により、期限までに申告・納付が困難な場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日(災害終了年月日)から2か月以内に、以下の申請手続きをしていただくことにより、申告・納付期限の延長が認められます。

 なお、期限までに申告等をすることができないやむを得ない理由の内容等について、本市よりお尋ねする場合があります。

申請手続き方法

 やむを得ない理由がやんだ後、速やかに「災害等による申告・納付等の期限延長申請書」を提出してください。

※添付書類として、税務署に提出している「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印が押印されたもの、もしくはデータ受付日が記載されているもの)を併せて提出してください。

申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内。

申告書と同時に期限延長申請書も提出する場合

申告書提出日が申告・納付期限となります。

期限延長申請書を申告書提出前に提出する場合

期限延長の指定を受けようとする日が申告・納付期限となります。

お問い合わせ

富山市財務部市民税課

  • 法人市民税 市民税第3係 法人市民税担当 電話番号076-443-2033
  • 事業所税 市民税第1係 事業所税担当 電話番号076-443-2031

申請書等

災害等による申告・納付等の期限延長申請書

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。