令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

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ページ番号1009771  更新日 2023年12月4日

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提出義務者

令和5年中に給与等の支払いを行った事業者(給与支払者)

提出先

給与の支払いを受けている方の令和6年1月1日現在の住所所在地の市町村

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表) ※総括表への押印は不要です。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書(該当者がいる場合)

※記載方法等については下記のファイルをご参照ください。

(注)令和5年度分より、給与支払報告書(総括表)のサイズがA5に変更となりました。
(注)令和5年度分より、給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数は1人につき1枚に変更となりました。

個人住民税の特別徴収について

富山県内では、全ての市町村で、平成29年度から個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を行っています。

特別徴収を行わないことが認められるのは下記の場合のみとなります。

  • 普A 常時二人以下の家事使用人のみに給与等の支払をする事業者
  • 普B 他の事業所で、特別徴収を行っている方
  • 普C 給与が少額で特別徴収税額の天引きができない方
  • 普D 給与の支払が不定期な方(休職(予定)者を含む)
  • 普E 退職又は退職予定の方

※家事使用人とは、家事一般に従事する労働者で、お手伝いさんやベビーシッターなどをいい、事業専従者とは異なります。

普通徴収とする場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を記入し、併せて普通徴収切替理由書を提出してください。

※eLTAX(エルタックス)で提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
ただし、給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」の欄にチェックし、摘要欄に該当する符号を記入してください。

給与支払報告書の提出における個人番号・法人番号の記載について

平成29年度から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の施行に伴い、給与支払報告書に「個人番号・法人番号」の記載が必要です。

給与支払報告書提出時の必要書類(個人事業主)

個人事業主の方が給与支払報告書を提出される際には、個人事業主本人の個人番号(マイナンバー)の記載と、番号・身元確認書類の提示等が必要となります。
確認書類は下記のとおりです。

番号確認書類(個人事業主の個人番号を確認できる書類)

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(※)
  • 住民票の写し(個人番号の記載があるもの)

などのうちいずれか一つ

身元確認書類(窓口に届出される方の身元確認書類)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証・身体障害者手帳
  • パスポート・在留カード

などのうちいずれか一つ

※通知カードは令和2年5月15日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

お問い合わせ

財務部 市民税課 市民税第3係
個人市民税特別徴収担当
電話番号 076-443-2033
Eメール siminzei-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。