令和6年度及び令和7年度個人住民税(市・県民税)における定額減税について

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ページ番号1015413  更新日 2024年12月17日

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制度の概要

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(市・県民税)において定額減税を実施することが決定されました。なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる個人住民税の定額減税は令和7年度に実施されます。

※所得税の定額減税については国税庁ホームページをご覧ください。

・令和7年度に適用となる控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

令和6年度における個人住民税からの定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分については、令和5年末時点ですべての対象者を把握することができないため、令和6年度個人住民税では定額減税を行いませんでした。

そのため、令和6年分の源泉徴収票等の記載方法を改め、その情報を活用することで、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税を、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。

定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は、原則1,195万円超2,000万円以下)で、市・県民税所得割が課税されており、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者が対象となり、市・県民税所得割額から1万円が控除されます。

※市・県民税所得割額が1万円に満たない場合は市・県民税所得割額が上限です。

定額減税の実施方法

定額減税後の年税額が納期(納期月)に分割されます。

※税務署に提出された令和6年分所得税の確定申告書や勤務先から提出された令和6年分の給与支払報告書などをもとに適用します。

・令和6年度に適用となる定額減税

定額減税の対象者

令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

次の合計金額とします。

1.本人:1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円

※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は除きます。

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

徴収方法の図

その他注意事項

令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税「前」の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税は、令和6年分の情報をもとに、令和7年度の個人市・県民税所得割額より1万円減税します。

定額減税において、減税しきれないと見込まれる方へその差額を給付金として支給します。詳細は以下をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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