〔受付終了〕定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税補足給付金(調整給付)につきましては令和6年10月31日(木曜)をもって申請受付を終了しました。
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の住民税(所得割)から1万円の定額減税(注1)が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
(注1)定額減税について、下記をご確認ください。
1.支給対象者
- 令和6年1月1日時点で富山市に住所がある方
※住民票がなくても富山市から住民税を課税されている方を含みます。 - 令和5年分の所得税又は令和6年度住民税(所得割)の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
※令和6年度分所得税額は、令和6年中には確定しないため、給付金の額の算出は、令和6年分推計所得税額(住民税課税資料から把握した令和5年分所得税額をもとに算出)により行います。令和6年分所得税額の確定後、給付金の額に不足が生じた場合は、令和7年度に差額分が支給される予定です。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超え、定額減税の対象とならない場合は本給付金の対象となりません。
2.給付金の支給額
定額減税しきれないと見込まれる額
給付金の支給額は、以下の式で算出します。
3.申請方法
支給の可能性のある世帯へ、7月末から順次、確認書を郵送します。
受給を希望するときは、令和6年10月31日(必着)までに必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送をお願いします。
必要書類は、「4.必要書類」をご覧ください。
※マイナンバーカードを所有しており、公金受取口座(本人名義)へ振込を希望される方は、オンライン申請も可能です(一部の場合は除きます)。詳しくは、以下を参照ください。
4.必要書類
対象者本人が申請する場合
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
- 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
ただし、確認書に公金受取口座が印字されている方で、振込先口座に変更がない場合は、添付の必要はありません。
代理人が確認、申請(請求、受給)する場合
- 代理人の本人確認書類の写し
- 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
- 法定代理人の場合、法定代理人であることや、代理権が付与されていることが確認できる書類の写し
5.専用コールセンター
※電話のかけ間違いにご注意ください。
富山市物価高騰支援給付金等コールセンター
電話番号 076-481-7744
受付時間 9時から17時(土曜・日曜・祝日を除く)