定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページ番号1017182  更新日 2025年6月11日

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・令和7年3月19日時点の情報です。今後、国からの通達等により変更となる可能性があります。
・現時点では不足額給付に関する支給時期、支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
・詳細が決まり次第、ホームページや広報とやまでお知らせします(令和7年7月末を予定)ので、しばらくお待ちください。

1 制度概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

当初調整給付については次のリンク先をご覧ください。

2.給付対象者

  • 令和7年1月1日時点で富山市に住所がある方
  • 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
    ※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

【給付対象となりうる例】

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付2

以下の要件をすべて満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること

・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと

(※)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

 令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)

 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【給付対象となりうる例】

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

3.給付額

不足額給付1

令和6年度に給付した「当初調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額

不足額給付時調整給付所要額(A)ー当初調整給付額(B)=不足額給付額(C)

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

算出式

不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

4.その他注意事項

※原則、本市から対象と見込まれる方宛てに郵送いたします。なお、課税情報等により対象と見込まれる方を特定できない場合もありますので、郵送物が届いていないがご自身が対象になると思われる方は、申請していただく必要があります。

郵送時期や申請方法等の詳細が決まり次第、ホームページや広報とやまでお知らせします(令和7年7月末を予定)ので、しばらくお待ちください。

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