〔受付終了〕令和6年度 物価高騰支援給付金(子育て世帯への加算・児童1人あたり5万円)について
「令和6年度 物価高騰支援給付金(新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
※「令和6年度 物価高騰支援給付金(新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯は、以下を参照ください。
1.支給対象者
「令和6年度 物価高騰支援給付金(新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯のうち、次の児童を扶養している世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
- 令和6年6月4日以降に出生した児童についても、申請いただくことで、支給の対象となります。
- 単身で寮に入っている児童など、別世帯だが生計が同一である児童についても、申請いただくことで、支給の対象となります。
- 基準日に施設に入所している児童は対象となりません。
2.支給額
児童1人あたり5万円
- 本給付金は、受給者自らが使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
- 本給付金は、全額、非課税(課税対象外)となります。
- 本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。
3.申請方法
(1)基準日(令和6年6月3日)現在、平成18年4月2日以降生まれの児童がいる世帯
支給の可能性がある世帯へ、7月末から順次、確認書を郵送します。
受給を希望するときは、令和6年10月31日(必着)までに必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送をお願いします。
必要書類は、「4.必要書類」をご覧ください。
※マイナンバーカードを所有しており、公金受取口座(本人名義)へ給付金の振込を希望される場合は、オンライン申請も可能です(一部の場合を除きます)。詳しくは、以下を参照ください。
(2)令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる世帯・別居する児童がいる世帯
令和6年6月4日から令和6年10月31日までに新たに生まれた児童がいる場合や、別居している児童がいる世帯で、給付金の受給を希望する場合は、下記コールセンターにご連絡のうえ申請書を請求いただくか、以下より申請書をダウンロードいただき、そのほかの提出書類と一緒に令和6年10月31日(必着)までにご提出ください。
※令和6年10月出生児は、令和6年11月15日(必着)までにご提出ください。
※(1)の世帯は、市から届いた確認書に生まれた児童の情報を記載いただくことで、申請書の提出に代えることができます。
提出先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市物価高騰支援給付金 担当
又は市役所東館3階 福祉政策課窓口へ
4.必要書類
世帯主本人が申請する場合
- 申請書(請求書)または確認書
- 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
※「令和6年度 富山市物価高騰支援給付金(新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)」で、すでに世帯主本人が申請している場合は省略可 - 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
※「令和6年度 富山市物価高騰支援給付金(新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)」と同じ振込先口座を希望する場合は省略可
代理人が確認、申請(請求、受給)する場合
- 申請書(請求書)又は確認書
- 代理人の本人確認書類の写し
- 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
- 法定代理人の場合は、法定代理人であることや、代理権が付与されていることが確認できる書類の写し
児童が別居している場合
上記に加え、下記の書類を添付してください。
- 別居児童に関する申立書
- 住民票の写し(児童の属する世帯全員が記載されているもの)
※児童の住所が富山市外の場合
5.申請書・様式
令和6年度 物価高騰支援給付金(子育て世帯への加算・児童1人あたり5万円)につきましては令和6年10月31日(※令和6年10月出生児においては令和6年11月15日)をもって申請受付を終了しました。
6.専用コールセンター
※電話のかけ違いにご注意ください。
富山市物価高騰支援給付金等コールセンター
電話番号 076-481-7744
受付時間 9時から17時(土曜・日曜・祝日除く)