物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)について

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ページ番号1014567  更新日 2024年4月22日

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原油価格・物価高騰等に直面する低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を支援するため、1世帯あたり10万円の「物価高騰支援給付金」を支給します。

※18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯は、児童1人あたり5万円を加算して支給します。詳しくは以下を参照ください。

1 支給対象者

令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

基準日(令和5年12月1日)において、富山市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員が令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯、または令和5年度住民税が均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成される世帯

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。(例:令和4年中に、親に扶養されていた学生(R5から就職した新社会人含む)、子に扶養されていた親、単身赴任者に扶養されていた配偶者、税法上の事業専従者などからなる世帯)
  • 転入された方で、すでに他自治体で物価高騰支援給付金(10万円)と同様の給付金を受給済の世帯は、対象となりません。
  • 令和5年度住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入(所得)に基づき課税される住民税です。

2 支給額

1世帯あたり10万円

  • 本給付金は、受給者自らが使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
  • 本給付金は、全額、非課税(課税対象外)となります。
  • 本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。

3 申請方法

支給対象の可能性のある世帯へ、2月末から順次、確認書を郵送します。

受給を希望するときは、令和6年8月30日(必着)までに必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送をお願いします。

必要書類は、「4 必要書類」をご覧ください。

4 必要書類

世帯主本人が申請する場合

  • 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し

代理人が確認、申請(請求、受給)する場合

  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
  • 法定代理人の場合は、法定代理人であることや、代理権が付与されていることが確認できる書類の写し
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難しているなど、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方や、修正申告などにより令和5年12月2日以降に令和5年度住民税が非課税となった方も対象となる場合があります。詳しくは、下記「5 専用コールセンター」へお問い合わせください。

5 専用コールセンター

※電話のかけ間違いにご注意ください。

富山市物価高騰支援給付金等コールセンター

電話番号 076-481-7744

受付期間 9時から17時(土曜・日曜・祝日除く)

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。