物価高騰支援給付金(子育て世帯への加算・児童1人あたり5万円)について

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ページ番号1014568  更新日 2024年4月22日

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「富山市物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」又は「富山市物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。

※「富山市物価高騰支援給付金」につきましては、以下を参照ください。

1 支給対象者

「富山市物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」又は「富山市物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」の対象世帯のうち、次の児童を扶養している世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

  • 令和5年12月2日以降に出生した児童についても、申請いただくことで、支給の対象となります。
  • 単身で寮に入っている児童など、別世帯だが生計が同一である児童についても、申請いただくことで、支給の対象となります。
  • 基準日に施設に入所している児童は対象となりません。

2 支給額

児童1人あたり5万円

  • 本給付金は、受給者自らが使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
  • 本給付金は、全額、非課税(課税対象外)となります。
  • 本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。

3 申請方法

(1) 基準日(令和5年12月1日)現在、平成17年4月2日以降生まれの児童がいる世帯

支給対象の可能性がある世帯へ、2月末から順次、確認書を郵送します。

受給を希望するときは、令和6年8月30日(必着)までに必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送をお願いします。

必要書類は、「4 必要書類」をご覧ください。

(2) 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯・別居する児童がいる世帯

令和5年12月2日から令和6年8月31日までに新たに生まれた児童がいる場合や、別居している児童がいる世帯で、給付金の受給を希望する場合は、下記コールセンターにご連絡のうえ申請書を請求いただくか、以下より申請書をダウンロードいただき、そのほかの提出書類と一緒に令和6年8月30日(必着)までにご提出ください。

※令和6年8月出生児は、令和6年9月17日(必着)までにご提出ください。

※(1)の世帯は、市から届いた確認書に生まれた児童の情報を記載いただくことで、申請書の提出に代えることができます。

 

提出先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市物価高騰支援給付金 担当

又は市役所東館3階 福祉政策課窓口へ

配偶者からの暴力(DV)を理由とする避難や離婚協議中の別居など、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方や、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に離婚し児童を養育している方、修正申告などにより令和5年12月2日以降に令和5年度住民税が非課税や均等割のみ課税となった方も対象となる場合があります。詳しくは、下記「6 専用コールセンター」へお問い合わせください。

4 必要書類

世帯主本人が申請する場合

  • 申請書(請求書)または確認書
  • 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し ※「富山市物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯)」と同じ振込先口座を希望する場合は省略可

代理人が確認、申請(請求、受給)する場合

  • 申請書(請求書)又は確認書
  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
  • 法定代理人の場合は、法定代理人であることや、代理権が付与されていることが確認できる書類の写し

児童が別居している場合

上記に加え、下記の書類を添付してください。

  • 別居児童に関する申立書
  • 住民票の写し(児童の属する世帯全員が記載されているもの) ※児童の住所が富山市外の場合

5 申請書・様式

6 専用コールセンター

※電話のかけ間違いにご注意ください。

富山市物価高騰支援給付金等コールセンター

電話番号 076-481-7744

受付期間 9時から17時(土曜・日曜・祝日除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。