イベント中止等に伴うチケットの払戻しを行わない場合の寄附金税額控除

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003426  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、中止等となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に、当該辞退した金額のうち20万円までの金額について、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、次の要件すべてを満たし、文部科学大臣が指定したものになります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの。
  2. 不特定かつ多数を対象とするものであること。
  3. 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること。
  4. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
  5. 文化芸術またはスポーツに関するものであること。
  6. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。

寄附金税額控除の対象となるイベントや制度の詳細は、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご確認ください。

※富山市及び富山県においては、文部科学大臣が指定したすべてのイベントが、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。

控除を受けるための手順

イベント主催者へ申請し、交付を受けた「指定行事証明書の写し」「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告または市民税・県民税申告を行ってください。
※各証明書の申請方法については、イベント主催者にお問い合わせください。

控除対象上限額

合計金額20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。