令和8年度(令和7年分所得)からの市税の変更についてお知らせします

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ページ番号1018008  更新日 2025年12月15日

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令和8年度から適用される税制改正の主な内容は以下のとおりです

1. 給与所得控除の見直し

2. 各種扶養控除等の所得要件の改正

3. 特定親族特別控除の創設

1. 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の控除額が下記のとおり最大10万円引き上げられます。

※給与収入金額が190万円超の方については変更ありません。

 

給与の収入金額

給与所得控除額

令和7年度まで

令和8年度から

162万5千円以下

55万円

 

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

収入金額×30%+8万円

2.各種扶養控除等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受けることができる以下の要件が、それぞれ10万円引き上げられます。

対象となる控除

所得要件

令和7年度まで

令和8年度から

配偶者控除・扶養控除

控除対象配偶者及び扶養親族の合計所得金額

 

48万円以下

 

 

58万円以下

 

ひとり親控除

生計を一にする子の総所得金額等の合計額

雑損控除

対象資産の所有者(親族)の総所得金額等の合計額

勤労学生控除

本人の合計所得金額

75万円以下

85万円以下

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

58万円超133万円以下

家内労働者等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費(最低保障額)

55万円

65万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の所得要件についても、控除対象配偶者と同様に変更になります。

3. 特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満である親族等(納税義務者の配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、親族等の所得に応じて以下の所得控除の適用を受けられます。

親族等の合計所得金額

特定親族特別控除額

 58万円超95万円以下

45万円

 95万円超100万円以下

41万円

 100万円超105万円以下

31万円

 105万円超110万円以下

21万円

 110万円超115万円以下

11万円

 115万円超120万円以下

6万円

 120万円超123万円以下

3万円

その他注意事項

所得税の税制改正については次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。