令和8年度(令和7年分所得)からの市税の変更についてお知らせします
令和8年度から適用される税制改正の主な内容は以下のとおりです
1. 給与所得控除の見直し
2. 各種扶養控除等の所得要件の改正
3. 特定親族特別控除の創設
1. 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の控除額が下記のとおり最大10万円引き上げられます。
※給与収入金額が190万円超の方については変更ありません。
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|
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令和7年度まで |
令和8年度から |
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5千円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
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180万円超190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
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2.各種扶養控除等の所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受けることができる以下の要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
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対象となる控除 |
所得要件 |
令和7年度まで |
令和8年度から |
|---|---|---|---|
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配偶者控除・扶養控除 |
控除対象配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下
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58万円以下
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ひとり親控除 |
生計を一にする子の総所得金額等の合計額 |
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雑損控除 |
対象資産の所有者(親族)の総所得金額等の合計額 |
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勤労学生控除 |
本人の合計所得金額 |
75万円以下 |
85万円以下 |
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配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 |
58万円超133万円以下 |
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家内労働者等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費(最低保障額) |
55万円 |
65万円 |
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※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の所得要件についても、控除対象配偶者と同様に変更になります。
3. 特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満である親族等(納税義務者の配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、親族等の所得に応じて以下の所得控除の適用を受けられます。
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親族等の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
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58万円超95万円以下 |
45万円 |
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95万円超100万円以下 |
41万円 |
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100万円超105万円以下 |
31万円 |
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105万円超110万円以下 |
21万円 |
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110万円超115万円以下 |
11万円 |
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115万円超120万円以下 |
6万円 |
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120万円超123万円以下 |
3万円 |
その他注意事項
所得税の税制改正については次のページをご覧ください。
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財務部 市民税課
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