令和6年度(令和5年分所得)からの市税の変更についてお知らせします
令和6年度から適用される税制改正の主な内容は以下のとおりです
1.森林環境税(国税)の課税
2.国外居住親族にかかる扶養控除の見直し
3.上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一
4.特別控除(定額減税)の実施
1.森林環境税(国税)の課税
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税(国税)」が創設されました。森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として国より市町村や都道府県へ配分されます。森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税(個人住民税)の均等割と併せて、1人あたり年額1,000円を負担いただくものです。
なお、平成26年度から東日本大震災をふまえた防災のために使う財源として、均等割額に1人あたり年額1,000円が加算されていますが、この制度は令和5年度で終了するため、実質負担額は令和5年度と変わりません。
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 増減額 | |
---|---|---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | +1,000円 | |
個人住民税均等割 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 | -500円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | -500円 | |
森林環境税と個人住民税均等割の合計 | 5,500円 | 5,500円 | ±0円 |
※個人住民税均等割が非課税の方は、森林環境税も非課税です。
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森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)(外部リンク)
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森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁)(外部リンク)
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富山市における森林環境譲与税の使途について (PDF 217.2KB)
(「令和4年度の決算状況について」より お問い合わせ先:財政課 076-443-2146)
2.国外居住親族にかかる扶養控除の見直し
日本国外に居住する親族のうち、30歳以上70歳未満の方が扶養控除の対象となるには、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障害者
(3)扶養控除を申告する納税義務者からその年の生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
※いずれにも該当しない場合、扶養控除の適用対象外となります。
※対象外の国外居住親族については、市民税・県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数に含められません。
国外居住親族の区分 | 必要書類 |
---|---|
1.留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
親族関係書類、送金関係書類、留学ビザの写し |
2.障害者 | 親族関係書類、送金関係書類 |
3.その年の生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 親族関係書類、38万円以上の送金関係書類(親族ごとに38万円) |
3.上場株式等の配当所得等にかかる所得税と市民税・県民税の課税方式の統一
上場株式等の配当等のうち、市民税・県民税が特別徴収された特定配当等による所得や源泉徴収口座における特定株式等譲渡所得について、令和6年度から所得税と市民税・県民税で課税方式を一致させることとなりました。今までは、「所得税のみ所得として申告することで配当控除を活用するが、市民税・県民税では申告不要とする」など所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、今後はできなくなります。
これにより確定申告で特定配当等による所得や特定株式等譲渡所得について申告すると、市民税・県民税の分も所得として計算されます。そのため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
4.特別控除(定額減税)の実施
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
詳細は以下リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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