国外居住親族の扶養控除等にかかる必要書類について

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ページ番号1014164  更新日 2023年12月13日

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日本国外に居住する親族(国外居住親族)にかかる扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や住民税の申告等において、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付又は提示する必要があります(該当書類が外国語で書かれている場合には、日本語訳が必要です)

扶養控除にかかる必要書類(令和6年度から)

令和6年度以降の国外居住親族の扶養控除の適用について、国外居住親族が30歳以上70歳未満の方の場合、要件が厳格化されました。

国外居住親族の区分に応じて、下表のとおり必要書類の提出又は提示が必要となります。

国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合
国外居住親族の区分 必要書類
1.留学により日本国内に住所や居所を有しなくなった者 親族関係書類、送金関係書類、留学ビザの写し
2.障害者 親族関係書類、送金関係書類
3.その年の生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 親族関係書類、38万円以上の送金関係書類(親族ごとに38万円)

 

扶養控除(令和5年度まで)及び配偶者・配偶者特別控除にかかる必要書類

適用を受けようとする控除 必要書類
扶養控除 親族関係書類、送金関係書類
配偶者・配偶者特別控除 親族関係書類

 

  • 親族関係書類とは、次の(ア)、(イ)のいずれかの書類の添付又は提示が必要となります。
    (ア)【日本人の場合】戸籍の附票の写しなど国または地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    (イ)【外国人の場合】国外政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(対象の国外居住親族の氏名・生年月日・住所又は居所の記載があるもの)
     例:出生証明書、戸籍謄本、婚姻証明書等
  • 送金関係書類とは、対象となる年における次の(ア)、(イ)のいずれかの書類で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいう。
    (ア)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
    (イ)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類
    例:クレジットカード利用明細等

※国外居住親族が複数いる場合は、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族それぞれに必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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