所得控除

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ページ番号1003326  更新日 2023年12月13日

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所得控除は、納税者の方に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税者の方の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くこととなっています。

1.雑損控除

災害等により日常生活に必要な財産に損害を受けた場合

控除額:次のいずれか多い金額
1.(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
2.(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

2.医療費控除

(1)本人や本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合

控除額:(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか少ない額}
【限度額200万円】

令和5年度(令和4年分)以後

(2)次のいずれかの取り組みを行い、本人や本人と生計を一にする親族が特定の医薬品を購入した場合

  • 定期健康診断
  • 予防接種
  • がん検診
  • 特定健康診査
  • 健康診査
控除額:(特定の医薬品の購入費-保険等により補てんされた額)-1万2千円
【限度額8万8千円】

平成30年度(平成29年分)から令和4年度(令和3年分)まで

(2)次のいずれかの取り組みを行い、本人や本人と生計を一にする親族がスイッチOTC医薬品を購入した場合

  • 定期健康診断
  • 予防接種
  • がん検診
  • 特定健康診査
  • 健康診査
控除額:(スイッチOTC医薬品の購入費-保険等により補てんされた額)-1万2千円
【限度額8万8千円】

※(1)と(2)は選択適用です。

3.社会保険料控除

本人や本人と生計を一にする親族の社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険等)を支払った場合

控除額:支払った金額

4.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金もしくは個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金など)または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

控除額:支払った金額

5.生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)の場合

控除額
支払保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払額の全額
12,000円超32,000円以下 支払額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の場合

控除額
支払保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払額の全額
15,000円超40,000円以下 支払額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

※新契約と旧契約の両方の契約をされている方は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について、次のいずれかの計算方法があります。

(ア)新契約のみで申告:(1)の方法で計算(限度額28,000円)

(イ)旧契約のみで申告:(2)の方法で計算(限度額35,000円)

(ウ)新旧両方の契約で申告:(1)(2)のそれぞれの方法で計算(限度額28,000円)

6.地震保険料控除

(1)契約が地震保険の場合

控除額:支払った保険料の2分の1【限度額25,000円】

(2)長期損害保険の経過措置に該当する場合(平成18年12月31日までに締結した契約であり、保険期間や共済期間が10年以上でかつ満期返戻金の特約のあるもの)

控除額
支払保険料の金額 控除額
5,000円以下 支払額の全額
5,000円超 15,000円以下 支払額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

(1)と(2)の両方がある場合

控除額:(1)で計算した金額+(2)で計算した金額【限度額25,000円】

※一つの損害保険契約で、地震保険契約と長期損害保険契約のいずれにも該当する場合は、(1)または(2)のどちらか一方の控除しか受けられません。

7.障害者控除

本人及びその同一生計配偶者(※)又は扶養親族が障害者の場合
(社会福祉事務所長の認定を受けている方を含みます。)
※同一生計配偶者(平成30年度までは控除対象配偶者)とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下である者をいいます。

 

控除額
種類 控除額
普通障害 1人につき26万円
特別障害

1人につき30万円

特別障害でかつ同居

1人につき53万円

 

8.寡婦・ひとり親控除

令和3年度(令和2年分)以後

寡婦控除

次の1から3のいずれにも当てはまり、下記「ひとり親控除」の対象とならない場合

 1.合計所得金額が500万円以下であること

 2.次のいずれかに該当すること

 ア.夫と死別した後婚姻をしていない方または夫が生死不明などの方

 イ.夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族を有する方

 3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」などの記載がある方)がいないこと

控除額
種類 控除額
寡婦控除 26万円

ひとり親控除

現に婚姻していないまたは配偶者が生死不明などで、次の1から3のいずれにも当てはまる場合

  1. 合計所得金額が500万円以下であること
  2. 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の所得者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除く)がいること
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」などの記載がある方)がいないこと
控除額
種類 控除額
ひとり親控除 30万円

令和2年度(令和元年分)以前

寡婦控除

次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別(離婚)した後婚姻していない人あるいは夫の生死が不明な人で、扶養親族又は生計を一にする子(前年中の総所得金額等の合計額が38万円以下)のある人
  2. 夫と死別後婚姻していない人あるいは夫の生死が不明な人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
控除額
種類 控除額

寡婦控除

26万円

特別寡婦控除

夫と死別(離婚)した後婚姻していない人あるいは夫の生死が不明な人で、扶養親族である子を有し、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

控除額
種類 控除額
特別寡婦控除 30万円

寡夫控除

妻と死別(離婚)した後婚姻していない人あるいは妻の生死が不明な人で、生計を一にする子(前年中の総所得金額等が38万円以下)のある人で、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

控除額
種類 控除額
寡夫控除 26万円

9.勤労学生控除

前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、前年中の合計所得金額が75万円以下(令和2年度までは65万円)で、そのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生の場合

控除額
種類 控除額

勤労学生控除

26万円

10.配偶者控除

平成31年度(平成30年分)以後 ※令和3年度以後は配偶者所得要件が改正

控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の場合

※老人の場合は70歳以上(前年の12月31日現在)

※事業専従者を除く

控除額
 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

一般

33万円 22万円 11万円 控除なし

老人

38万円 26万円 13万円 控除なし

※なお、平成31年度(平成30年分)以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用は受けられません。

平成30年度(平成29年分)まで

生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合

※老人の場合が70歳以上(前年の12月31日現在)

※事業専従者を除く

控除額
種類 控除額
一般 33万円
老人 38万円

国外居住親族の配偶者控除についての必要書類は、以下リンクをご確認ください。

11.配偶者特別控除

令和3年度(令和2年分)以後

控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超で133万円以下の場合
※事業専従者及び他の扶養親族でない配偶者

控除額
配偶者の合計所得金額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円

 

 

 

 


控除なし

100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超

控除なし

平成31年度から令和2年度まで(平成30年分から令和元年分まで)

控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円超で123万円以下の場合
※事業専従者及び他の扶養親族でない配偶者

控除額
配偶者の合計所得金額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円

 

 

 

 

 

控除なし
 

90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超

控除なし

平成30年度(平成29年分)まで

控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円超で76万円未満の場合
※事業専従者及び他の扶養親族でない配偶者

控除額
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 控除なし

国外居住親族の配偶者特別控除についての必要書類は、以下リンクをご確認ください。

12.扶養控除

生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の場合

※年齢は前年の12月31日現在で判定

※事業専従者を除く

控除額

扶養控除の対象額

控除額
19歳以上23歳未満 1人につき45万円
70歳以上 1人につき38万円
70歳以上でかつ同居 1人につき45万円
16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 1人につき33万円

国外居住親族の扶養控除についての必要書類は、以下リンクをご確認ください。

13.基礎控除

控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額により、下表のとおり基礎控除が適用されます。

控除額
合計所得金額 令和3年度以後 令和2年度以前
2,400万円以下 43万円

 

 

33万円

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

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