他の所得と分離して税額計算される所得と計算方法

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ページ番号1003333  更新日 2023年2月14日

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土地・建物等の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、申告分離課税を選択した一定の上場株式等の配当所得、先物取引に係る雑所得、退職所得、山林所得、事業所得に係る土地等の譲渡所得等については、他の所得と分離して税額の計算を行います。

1.土地・建物等を譲渡した場合

土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行うとともに、その所有期間や譲渡の内容によっても取り扱いが違います。

(1)長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等に係る譲渡所得
(収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額)*5%(市民税3%、県民税2%)
※優良住宅地等及び一定の居住用財産の譲渡の場合は、別途課税の特例があります。

譲渡所得の内容

控除額

収用などによる資産の譲渡

5,000万円

自己の居住用財産の譲渡

3,000万円

相続した家屋及び土地の譲渡

3,000万円

特定土地区画整理事業等での譲渡

2,000万円

特定住宅地造成事業等での譲渡

1,500万円

特定の土地等の長期譲渡

1,000万円

農地保有合理化等のための農地等の譲渡

800万円

低未利用土地等の長期譲渡

100万円

(2)短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等に係る譲渡所得
(収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額)*9%(市民税5.4%、県民税3.6%)
※国等への譲渡の場合は、5%(市民税3%、県民税2%)

2.株式等有価証券を譲渡した場合

株式等有価証券を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率により課税されます。ただし、平成25年12月31日までに上場株式等を譲渡した場合の税率は3%(市民税1.8%、県民税1.2%)となります。

3.一定の上場株式等の配当所得について、申告分離課税を選択した場合

申告分離課税を選択した場合の配当所得は、他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率により課税されます。ただし、平成25年12月31日までに支払いを受けた場合の税率は3%(市民税1.8%、県民税1.2%)となります。

4.先物取引による差金等決済をした場合

先物取引により差金等決済を行った場合の事業所得及び雑所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。
(収入金額-委託手数料等必要経費)*5%(市民税3%、県民税2%)

5.退職金等の支払いを受けた場合

6.その他の税額計算の特例

特定の肉用牛の売却の所得に対する免税や、それ以外の肉用牛の売却による所得の分離課税の特例があります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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