個人住民税を納める人(納税義務者)

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ページ番号1003323  更新日 2023年2月14日

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個人住民税を納める人(納税義務者)

次の1または2に該当する人が納税義務者となります。

  1. その年の1月1日に富山市に住所がある人。(均等割+所得割)
  2. その年の1月1日に富山市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人。(均等割)

個人住民税は、前年中の所得を基準として計算します。(前年所得課税主義)

個人住民税を納める人

納める税

均等割 所得割
富山市内に住所のある人

富山市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人

 

個人住民税のかからない人

1月1日現在、富山市内に住所があっても、次の人には個人住民税は課税されません。

令和3年度(令和2年分)以後

区分

要件

均等割と所得割ともかからない人
  1. 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
  1. 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が41万5千円以下であった人
    ※給与収入で965,000円以下
  2. 扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下であった人
    31万5千円*(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族の数)+28万9千円
所得割がかからない人
  1. 扶養親族がなく、前年の総所得金額等の金額が45万円以下であった人
    ※給与収入で1,000,000円以下
  2. 扶養親族があり、前年の総所得金額等の金額が次の算式で求めた額以下であった人
    35万円*(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族の数)+42万円

※同一生計配偶者(平成30年度までは控除対象配偶者)とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下であるものをいいます。

令和2年度(令和元年分)まで

区分

要件

均等割と所得割ともかからない人
  1. 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の人で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
均等割がかからない人
  1. 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が31万5千円以下であった人
    ※給与収入で965,000円以下
  2. 扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下であった人
    31万5千円*(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族の数)+18万9千円
所得割がかからない人
  1. 扶養親族がなく、前年の総所得金額等の金額が35万円以下であった人
    ※給与収入で1,000,000円以下
  2. 扶養親族があり、前年の総所得金額等の金額が次の算式で求めた額以下であった人
    35万円*(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族の数)+32万円

※同一生計配偶者(平成30年度までは控除対象配偶者)とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下であるものをいいます。

総所得金額と合計所得金額、総所得金額等

総所得金額

次の所得の合計額から純損失、雑損失、居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失を繰越控除した金額

  1. 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額
  2. 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額の2分の1

合計所得金額

純損失、雑損失、居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失を繰越控除しないで計算した次の1~7の合計額

  1. 総所得金額
  2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
  3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定中小企業が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除前)
  4. 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後及び繰越控除前)
  5. 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除前)
  6. 退職所得金額の2分の1(現年分離課税分を除く)
  7. 山林所得金額(特別控除後)

総所得金額等

合計所得金額から各種損失を繰越控除した金額

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。