所得の種類と所得金額
1.利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
※ 大部分のものは源泉分離課税となります。
2.配当所得
株式や出資の配当など
※上場株式等の配当所得について、納税通知書の送達までに所得税とは別の課税方式を選択する市・県民税申告をされた場合、所得税と市・県民税で異なる課税方式とすることができます。
3.不動産所得
地代、家賃、権利金など
4.事業所得
事業から生じる所得
5.給与所得
給与、賃金、賞与など
※計算の結果、マイナスの場合は0円となります。
給与所得控除額
給与所得については、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差し引くことになっています。給与所得控除額の算出方法は、下表のとおりとなります。
給与収入(A) | 平成26~28年度 (平成25~27年分) |
平成29年度 (平成28年分) |
平成30~令和2年度 (平成29~令和元年分) |
令和3年度~ (令和2年分~) |
---|---|---|---|---|
180万円以下 | A×40% (65万円に満たない場合は65万円) |
A×40%-10万円 (55万円に満たない場合は55万円) |
||
180万円超 360万円以下 |
A×30%+18万円 | A×30%+8万円 | ||
360万円超 660万円以下 |
A×20%+54万円 | A×20%+44万円 | ||
660万円超 850万円以下 |
A×10%+120万円 |
A×10%+110万円 | ||
850万円超 1,000万円以下 |
195万円 |
|||
1,000万円超 1,200万円以下 |
A×5%+170万円 |
同左 |
220万円 |
|
1,200万円超 1,500万円以下 |
230万円 |
|||
1,500万円超 | 245万円 |
(注)上記のとおり給与所得控除額を計算しますが、具体的には給与の収入金額に応じて簡易給与所得表で定められています。
給与所得者の特定支出控除
特定支出控除とは、特定支出額が次の基準額を超えた場合、その超える部分の金額を給与所得金額から差し引くものです。
特定支出額に該当するもの
- 給与所得者に係る通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費
- 弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの資格取得費
- 職務と関連のある図書費・衣服費・交際費などの勤務必要経費(65万円を上限とし、職務遂行に直接必要なものとして給与支払者が証明したもの)
給与等の収入金額 | 平成28年度まで | 平成29年度以降 |
---|---|---|
1,500万円以下 | 給与所得控除額×1/2 | 給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 125万円 | 給与所得控除額×1/2 |
注)特定支出控除の適用を受けるためには、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付して、確定申告をする必要があります。また、確定申告書の提出には、特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する書類(領収書等)を添付するか又は提示する必要があります。
所得金額調整控除
令和3年度(令和2年分)から、次の1もしくは2のいずれか、または両方に該当する場合、所得金額調整控除を給与所得金額から差し引きます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者に該当する
イ.23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%
※給与等の収入額が1,000万円を超える場合は1,000万円として計算
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得(※))-10万円
※いずれの金額も10万円を超える場合は10万円として計算
6.退職所得
退職金、退職手当、一時恩給など
7.山林所得
山林(立木)を売った場合に生じる所得
8.譲渡所得
(1)総合譲渡所得
分離譲渡以外の資産の譲渡
※ 総所得金額の金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の2分の1の額になります。(長期譲渡所得のみ)
(2)分離譲渡所得
ア.土地、建物などの資産の譲渡
イ.株式等有価証券の譲渡
ア.収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額
イ.収入金額-取得費-譲渡費用-取得に要した負債の利子
9.一時所得
生命保険の満期返戻金、賞金、懸賞金、競輪等の払戻金など
10.雑所得
公的年金、原稿料など、他の所得にあてはまらない所得
ア.公的年金等に係る雑所得
イ.業務に係る雑所得(原稿料、講演料等)
ウ.その他の雑所得(生命保険の年金等)
ア.収入金額-公的年金等控除額
イ.収入金額-必要経費
ウ.収入金額-必要経費
※雑所得内での損益通算は可能ですが、損益通算の結果がマイナスの場合は0円となります。
公的年金等控除額
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。公的年金等控除額は、収入金額と受給されている人の年齢に応じて、次の表のとおり定められています。
年齢(※) |
公的年金等の |
公的年金等控除額 |
||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000万円以下の 場合 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000万円を超え 2,000万円以下の 場合 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 2,000万円を超える 場合 |
||
65歳未満 | 130万円以下 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
130万円超 410万円以下 |
A×25%+275,000円 | A×25%+175,000円 | A×25%+75,000円 | |
410万円超 770万円以下 |
A×15%+685,000円 | A×15%+585,000円 | A×15%+485,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+1,455,000円 | A×5%+1,355,000円 | A×5%+1,255,000円 | |
1,000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 |
330万円超 410万円以下 |
A×25% +275,000円 |
A×25%+175,000円 | A×25%+75,000円 | |
410万円超 770万円以下 |
A×15%+685,000円 | A×15%+585,000円 | A×15%+485,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+1,455,000円 | A×5%+1,355,000円 | A×5%+1,255,000円 | |
1,000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
※年齢は前年の12月31日現在で判定
年齢(※) |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円以下 | 700,000円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+375,000円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+785,000円 | |
770万円超 | A×5%+1,555,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 1,200,000円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+375,000円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+785,000円 | |
770万円超 | A×5%+1,555,000円 |
※年齢は前年の12月31日現在で判定
11.非課税所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず、非課税所得又は免税所得として他の所得と区分され、課税の対象になりません。
代表的な非課税所得
- 傷病者や遺族などの方が受け取る恩給、年金など
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付金など
- 障害者等の郵便貯金、少額預金及び少額公債(それぞれ元本350万円以下)の利子
- 宝くじの当選金品
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