上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

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ページ番号1003372  更新日 2023年12月13日

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令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。これにより、確定申告で特定配当等による所得や特定株式等譲渡所得について申告すると、市民税・県民税の分も所得として計算されます。

この改正については、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。

上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択について(令和5年度まで)

平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)により課税することができると明確化され、申告時に課税方式を選択することが可能となりました。(例:所得税は総合課税で申告。個人住民税は申告不要制度を選択。)
個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出するか、または確定申告時に確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に記入する必要があります。(既に市民税・県民税納税通知書が送達されている場合には、当該年度に係る年度分の個人住民税について、遡及して課税方式の変更を求めることはできません。)

なお、所得税の確定申告後、個人住民税の申告により課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。

また、外国税額控除が個人住民税において対象となる方で、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択される場合には、市民税・県民税申告書および外国税額控除に関する明細書を提出してください。

申告方法の選択について

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税及び個人住民税(市民税・県民税)が源泉徴収(特別徴収)されていますので、確定申告をする必要はありません。(申告不要制度)
ただし、各種所得控除等の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
また、令和5年度の個人住民税までは所得税と個人住民税とで異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択し、申告することが可能です。

※あくまで申告者の判断により、課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択してください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について(令和5年度まで)

令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等及び特別徴収された特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを個人住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)とする場合、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に記入することにより、個人住民税の申告手続きを完結でき、市民税・県民税申告書の提出が不要となります。
ただし、以下に当てはまる場合等は、この手続きは行えません。従前のとおり、市民税・県民税申告書を提出することで、確定申告で申告した特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択することができます。

  1. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得のうち、一部の所得のみ個人住民税で申告不要を選択する場合
  2. 非上場株式等の配当所得及び譲渡所得、特別徴収されていない上場株式等の譲渡所得など、申告不要とすることができない配当所得及び株式等にかかる譲渡所得等がある場合

申告した場合の影響について

申告不要である上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料、後期高齢者医療制度(窓口負担割合を含む)、介護保険の保険料の算定、保育料の算定、その他の行政サービス等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。

上場株式等に係る配当所得等の課税方式比較
  申告する
(総合課税)
申告する
(分離課税)
申告しない
(申告不要制度適用)
税率 市民税 6%
県民税 4%
市民税 3%
県民税 2%
市民税 3%
県民税 2%
配当控除の適用 あり なし なし
配当割額控除 あり あり なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない できる できない
合計所得金額・総所得金額等への算入(※) される される されない
上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式比較
  申告する
(分離課税)
申告しない
(申告不要制度適用)
税率 市民税 3%
県民税 2%
市民税 3%
県民税 2%
株式等譲渡所得割額控除 あり なし
上場株式等に係る配当所得等
(申告分離課税)との損益通算
できる できない
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 できない できない
合計所得金額・総所得金額等への算入(※) される されない
  • ※合計所得金額…上場株式等に係る譲渡損失との損益通算適用後の金額及び繰越控除適用前の金額
  • ※総所得金額等…上場株式等に係る譲渡損失との損益通算適用後の金額及び繰越控除適用後の金額

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財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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