森林環境税(国税)について
森林環境税とは
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度より「森林環境税(国税)」が創設されました。森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として国より市町村や都道府県へ配分されます。
税額について
1人あたり年額1,000円(※個人住民税均等割と併せて賦課徴収します。)
個人住民税が非課税の方は、森林環境税も非課税です。
(参考)個人住民税均等割と森林環境税(国税)について
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 増減額 | |
---|---|---|---|---|
森林環境税(国税) | なし |
1,000円 |
+1,000円 | |
個人住民税均等割 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 | -500円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | -500円 | |
森林環境税(国税)と個人住民税均等割の合計 | 5,500円 | 5,500円 | ±0円 |
※東日本大震災をふまえ、防災の財源確保のため、平成26年度から令和5年度まで個人住民税均等割の市県民税それぞれに500円が加算されていました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
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富山市における森林環境譲与税の使途について (PDF 217.2KB)
(「令和4年度の決算状況について」より お問い合わせ先:財政課 076-443-2146)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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