上場株式等の譲渡所得の課税方式

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ページ番号1003367  更新日 2023年1月11日

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1.上場株式等に係る譲渡所得の課税制度

源泉徴収を選択した特定口座内の譲渡所得の金額については申告不要ですが、申告分離課税で申告することもできます。なお、一般口座や源泉徴収を選択していない特定口座の場合は申告する必要があります。

2.上場株式等の譲渡所得の課税方式の選択

源泉徴収を選択した特定口座内の譲渡所得について、納税通知書の送達までに所得税とは別の課税方式を選択する市・県民税申告をされた場合、所得税と市・県民税で異なる課税方式とすることができます。

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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