令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について

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ページ番号1014531  更新日 2024年1月26日

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令和6年能登半島地震の発生を受け、富山市では、以下の市税に関する申告や納付等の期限を一括して延長することとしましたので、お知らせします。

1.対象となる納税者

  • 富山県及び石川県に住所、居所を有する個人
  • 富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人

2.延長される手続

令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は富山市市税条例に基づき富山市に対して行う以下の申告・納付等に関する手続(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続を除きます。)の期限を延長します。

  • 法人市民税の申告・納付等
  • 市たばこ税の申告・納付等
  • 入湯税の申告・納入等
  • 事業所税の申告・納付等

3.延長後の期限

申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。

4.個別の申請に基づく期限の延長について

上記の一括して期限を延長する手続以外であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、下記担当課に申請いただくことにより、申告・納付等の延長を受けることができます。

お問い合わせ内容

担当課

電話番号

個人住民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、事業所税に関すること

市民税課

076-443-2031

固定資産税・都市計画税に関すること

資産税課

076-443-2034

上記市税の納付に関すること

納税課

076-443-2030

 

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。