令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告、納付等の期限の延長について

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ページ番号1014531  更新日 2025年1月29日

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令和6年能登半島地震の発生を受け、富山市では、次の市税に関する申告や納付等の期限を一括して延長していますが、延長後の期限は後日お知らせすることとしております。

今般、国税の取り扱いに合わせ、一部の地域を対象に、次の税目の申告や納付等の期限を令和7年1月31日(金曜日)とすることとしましたので、お知らせします。

なお、この期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別に申請頂くことにより、期限の延長を受けることができます。詳しくは下記担当課までお問合せください。

1 対象となる納税者

  • 石川県七尾市及び志賀町に住所又は居所を有する個人
  • 石川県七尾市及び志賀町に主たる事務所又は事業所を置く法人

2 延長される手続

令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は富山市市税条例に基づき富山市に対して行う次の申告、納付等に関する手続(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続を除きます。)を次の期限まで延長します。

  • 法人市民税の申告、納付等
  • 市たばこ税の申告、納付等
  • 入湯税の申告、納入等
  • 事業所税の申告、納付等

3 延長後の期限

令和7年1月31日(金曜日)

4 各地域の延長状況

対象地域 対象となる申告等の期限 延長後の期限

富山県の全ての市町村

石川県のうち金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、

かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、

津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町

令和6年1月1日から

令和6年7月30日までに到来するもの

令和6年7月31日(水曜日)

石川県のうち七尾市、志賀町

令和6年1月1日から

令和7年1月30日までに到来するもの

令和7年1月31日(金曜日)
石川県のうち輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 後日お知らせします

後日お知らせ

します

 

5 個別の申請に基づく期限の延長について

上記の一括して期限を延長する手続以外であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告、納付等ができない場合には、申告、納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、下記担当課に申請いただくことにより、申告、納付等の延長を受けることができます。

お問い合わせ内容

担当課

電話番号

個人住民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、事業所税に関すること

市民税課

076-443-2031

固定資産税、都市計画税に関すること

資産税課

076-443-2034

上記市税の納付に関すること

納税課

076-443-2030

 

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。