居宅介護支援事業所における管理者要件の取り扱いについて

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ページ番号1013680  更新日 2023年10月12日

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居宅介護支援事業所の管理者について

 居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更され、その適用を猶予する経過措置が設けられていましたが、令和3年4月1日以降は、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが要件となります。

 ただし、以下の場合は、管理者要件の適用が猶予されます。

(1)主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合

 →「管理者確保のための計画書」を提出してください。

 【主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由】

  • 主任介護支援専門員である管理者が、死亡または長期療養など健康上の理由により他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
  • 主任介護支援専門員である管理者が、急な退職により他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
  • その他、上記に準ずる理由により主任介護支援専門員である管理者の確保が困難であると認められる場合

(2)令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。

 

※(1)の要件の適用が猶予される期間は、1年間です。

 当該地域において他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、この猶予期間を延長することができます。その場合は、介護保険課へ事前にご相談ください。

 

参考

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福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。