主治医意見書の様式及び「主治医意見書記入の手引き」の見直しについて
要介護認定における主治医意見書の様式及び「主治医意見書記入の手引き」の見直しについて
主治医意見書の様式の見直しについて
- 概要
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「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日付老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知)の一部改正にて、令和8年4月1日以降の主治医意見書の様式が見直されました。
- 変更点
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1. 「申請者情報」における、主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意欄の削除
2. 「5.特記すべき事項」の注意書きにおける、「情報提供書や障害者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付して頂いても結構です。」の文言削除詳しくは下記の添付ファイルをご参照ください。
- 留意事項
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- 当面の間は旧様式を使用していただいて構いません。
- 富山市ではシステムの都合上、当面の間は旧様式を送付します。同意欄に記入されている場合は空欄として対応させていただきます。
- 厚生労働省から発出された通知文については下記の添付ファイルよりご参照ください。
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主治医意見書改正部分 (PDF 371.3KB)
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【通知全文】「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日付老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知)の一部改正について (PDF 1.4MB)
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富山県ホームページ(主治医意見書について)(外部リンク)
※富山県のホームページにも主治医意見書の様式等が掲載されています。
主治医意見書記入の手引きの見直しについて
- 概要
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『要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について』(平成21年9月30日付 老老発 0930 第2号 厚生労働省老健局老人保健課長通知)の一部改正にて、「主治医意見書記入の手引き」が見直されました。今後、順次、介護情報基盤(介護に関する情報を国・自治体・事業者などで安全に共有・活用するための共通のデジタル基盤)経由の情報共有が開始されることに伴う、デジタル化対応のための改正です。
- 変更点
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医師の自署の取扱いや、介護情報基盤を用いて作成及び送信する場合の留意点が追記されています。詳しくは下記の添付ファイルをご確認ください。
- 留意事項
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- 「主治医意見書の手引き」において、医師の自署の取扱いについて記載されていますが、本市では引き続き、「記名+押印」による意見書も有効なものとします。
- 富山市の介護情報基盤の導入時期は令和10年1月以降の予定です。
- 厚生労働省から発出された通知文については下記の添付ファイルよりご参照ください。
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(抜粋版)『要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について』の一部改正について (PDF 5.9MB)
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【通知全文】『要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について』(平成21年9月30日付 老老発0930 第2号 厚生労働省老健局老人保健課長通知)の一部改正について (PDF 5.9MB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
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