特定給食施設の開始届、変更、休止、廃止届
特定かつ多数の方に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なものとして省令で定めるもの(1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設)は、届出の対象になります。
※富山市では、1回20食以上100食未満、または1日250食未満であって、特定かつ多数の方に対して継続的に食事を提供する給食施設にあっても、特定給食施設と同様に届出をお願いしています。
- 特定給食施設やその他給食施設を開始されるときは届出が必要です。(様式第1号)
- 特定給食施設やその他給食施設の開始時の届出事項に変更、休止、廃止が生じる場合は速やかに提出してください。(様式第2号)
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特定給食施設の開始届(様式第1号) (Word 44.0KB)
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特定給食施設の開始届 記入要領 (PDF 49.9KB)
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特定給食施設の変更・休止・廃止届(様式第2号) (Word 34.5KB)
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特定給食施設の変更・休止・廃止届 記入要領 (PDF 46.8KB)
申請場所 健康課窓口 郵送でも可(ファクス、メールは不可)
受付期間 平日8時30分から17時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
保健所地域健康課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。