成年後見制度
このようなことでお困りではないですか?
「悪徳商法などの被害が心配」
「お金の管理や契約に自信がない」
「障害を持っている家族の将来が心配」など
↓
そのようなときは「成年後見制度」の利用を考えてみませんか。
1. 成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、ひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをするときに本人の気持ちを確かめながらお手伝いする制度です。お手伝いしてくれる人を「後見人(等)」といいます。
本人の障害や認知症の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があり、お手伝いできる範囲が変わります。
後見人等には、あなたの家族や親戚のほか、福祉の専門家、法律の専門家などがなります。専門的な勉強をした地域の人や、後見をしてくれる団体(法人)などがなることもあります。
※『任意後見制度』とは
ひとりで決めることができるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人にしてもらいたいことを「公正証書」で決めておき、任意後見契約を結びます。
本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、任意後見人をお手伝いしてくれる「任意後見監督人」を家庭裁判所に選んでもらい、より安心して手続きや契約などをお手伝いしてもらう制度です。
(1)後見人等がしてくれること
- 福祉サービス・介護の手続きや契約のお手伝い
- 保険料や税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い
- よくわからずにした契約の取り消し
- 入院や施設への入所の手続きのお手伝い など
※食事の準備や掃除、日用品の買い物、手術の同意、身元保証人になることはできません。
(2)費用について
- 成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てを行います。その際に、手数料(収入印紙・登記)、その他郵便代等がかかります。
- 申立てのあと、家庭裁判所が後見人等を決め、制度の利用が始まると、
後見人等に対して業務の報酬を支払います。支払う額は、家庭裁判所が決めます。
(3)成年後見制度の利用に関する相談窓口
成年後見制度について、わからないことや聞きたいことは、下記の相談窓口へご相談ください。
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とやま福祉後見サポートセンター
住所 富山市今泉83-1 富山市社会福祉協議会 内
電話番号 076-422-3414
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お近くの地域包括支援センター〔65歳以上の高齢者、認知症の方に関すること〕
2. 成年後見制度の市長申立について
成年後見の申立ては、本人、配偶者または4親等内の親族が家庭裁判所に行いますが、本人の判断能力が不十分で、身寄りがないなど様々な理由で申立てを行う親族がいない、またはいても申立ての可能性や意思がない場合等には、市長が申立てを行います。
その場合、申立てに必要な費用は市が負担しますが、本人に負担能力がある場合は、その費用を負担していただくことがあります。
3 成年後見制度利用支援事業(審判請求費用および後見人等報酬費用に係る助成金)について
富山市では、低所得等の理由で成年後見制度の利用が困難な方を対象に、必要な費用の助成を実施しています。
(1)申立費用(審判請求費用)の助成
申立費用(審判請求費用)の助成については、次のリンク先をご確認ください。
(2)後見人等および後見監督人等への報酬助成
助成の対象となる方
市内に住所があり、被後見人等が次のいずれかに該当する方が対象です。
1.生活保護を受けている方
2.以下の要件をすべて満たす方
ア.住民税が非課税であること。
イ.年間の収入見込額が150万円以下であること。
ウ.株式や生命保険等、すぐに現金化できる資産を所有しないこと。
3.その他報酬を負担することが困難であると市長が認める方
※後見人等が親族である場合(民法第725条に規定)は、助成の対象になりません。
助成金の額
後見人等および後見監督人等一人につき、以下の金額を上限とします。
被後見人等が、
医療機関や社会福祉施設等に入院・入所している場合 月額 18,000円
在宅で生活している場合 月額 28,000円
4 助成金申請書の様式
(1)申立費用(審判請求費用)助成の申請書様式
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成年後見制度利用支援事業(審判請求費用)助成金支給申請書 (Word 81.0KB)
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成年後見制度利用支援事業(審判請求費用)助成金支給申請書 (PDF 267.5KB)
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記入例:成年後見制度利用支援事業(審判請求費用)助成金支給申請書 (PDF 378.6KB)
※ 令和7年4月に様式の一部を変更しております。
申請書とあわせて、収入等の状況がわかる添付書類をご提出ください。
※必要な添付書類は、申立人および被後見人等の世帯状況等により異なります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
(2)後見人等および後見等監督人への報酬助成の申請書様式
※ 令和6年4月に様式の一部を変更しております。
申請書とあわせて添付書類(報酬付与の審判謄本の写し、被後見人等の収入状況がわかるもの、被後見人等の財産目録の写し、その他市長が必要とする書類)をご提出ください。
※助成金の申請について、審判請求費用助成は審判確定の日から起算して6か月、
後見人等及び後見監督人等への報酬助成は審判確定の日から起算して1年の期限があります。
※ 市長申立および各種助成金については、下記担当課までお問合せください。
お問い合わせ
〔65歳未満の知的・精神障害者の方の制度や事業の利用に関すること〕
福祉保健部 障害福祉課
電話番号 076-443-2207
Eメール shogaifukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
〔65歳以上の高齢者、認知症の方の制度や事業の利用に関すること〕
福祉保健部 長寿福祉課
電話番号 076-443-2044
Eメール tyojyufukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 長寿福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。