富山市こどもの居場所づくり支援事業補助金及び富山市事業所内こどもの居場所づくり支援事業補助金

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ページ番号1017031 

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1.富山市こどもの居場所づくり支援事業費補助金・・・不登校など様々な困難を抱えるこどもの居場所の開設費用に対して補助金を交付します。

2.富山市事業所内こどもの居場所づくり支援事業費補助金・・・小学校の長期休暇期間等に保護者の勤務場所でこどもが過ごせる居場所の開設費用に対して補助金を交付します。

※補助金の申請を検討される場合は、事前に担当課にご相談ください。

1.富山市こどもの居場所づくり支援事業補助金

(1)交付対象者

 補助金の交付対象者は、富山県内に活動の拠点を持つ団体等であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  • 団体の運営に関する規則、会則等により、不登校など様々な困難を抱えるこどもの居場所づくりなどの支援を行うことを主たる目的としていること。
  • 事業の成果報告(収支計算、区分経理等を含む)が確実にできること。
  • 富山市内に居場所を開設し、1年以上居場所の開設を継続すること。

上記の要件に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。

  • 国及び地方公共団体
  • 政治団体
  • 宗教団体
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
  • 個人
  • 補助金の目的に照らして適当でないと市長が判断する者

(2)補助対象経費

 不登校など様々な困難を抱えるこどもが、学校以外の居場所で安心して過ごせる「居場所の開設」に必要となる改修費等の初度調弁費用を支援。居場所の新規立ち上げ時(年度)のみ対象。

  • 需用費(教材費、図書費、事務用品等)、修繕費(建物の改修等)、役務費(通信運搬費等)、備品購入費(PC、冷房器具費等)、使用料(体験学習の施設利用料等)、報償費(体験学習等に係る外部講師謝金等)など

(3)補助基準額

 1箇所当たり 50万円 ※上限額

2.富山市事業所内こどもの居場所づくり支援事業補助金

(1)交付対象者

 富山市内に在る事業所に居場所を開設する法人

上記の要件に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。

  • 国及び地方公共団体
  • 政治団体
  • 宗教団体
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
  • 個人
  • 補助金の目的に照らして適当でないと市長が判断する者

(2)補助対象経費

 保護者が昼間家庭にいない小学生が学校の長期休暇期間等に、保護者の勤務する事業所内で安心して過ごせるよう、民間事業者における「居場所の開設」に必要となる改修費等の初度調弁費用を支援。

  • 需用費(教材費、図書費、事務用品等)、修繕費(建物の改修費等)、役務費(通信運搬費等)、備品購入費(PC、冷房器具等) など

(3)補助基準額

 1箇所当たり 20万円 ※上限額

3.要綱等

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども支援課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2252
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。