学用品費などの援助
令和6年度就学援助については、2月14日をもって受付を終了しました。
経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りのご家庭に対し、学校給食費や学用品費などの就学に必要な費用の一部を援助します。
対象となる人
- 現在生活保護を受けている人
- 前年4月以降に生活保護の廃止または停止を受けた人
- その他、家庭の収入状況からみて援助の必要があると認められる人
収入状況の目安
- 父(42歳)、母(40歳・無職)、子(中学校1年生)、子(小学校1年生)の4人、持ち家の場合
年間総収入額(給与収入)455万円程度 - 母(40歳)、子(中学校1年生)の2人、借家(家賃月額40,000円)の場合
年間総収入額(給与収入)455万円程度 - 父(35歳)、子(小学校1年生)、子(4歳)の3人、借家(家賃月額40,000円)の場合
年間総収入額(給与収入)490万円程度
※年間総収入額(世帯の合計額)は、世帯構成、年齢、家賃の有無などにより異なります。
上記の例は目安としてお考えいただくもので、申請内容をもとに、個別に審査をいたします。
援助を受けられる費用
- 学用品費(日常使用する学用品費を定額で補助)
- 校外活動費(宿泊学習等の交通費、見学料の補助)
- 修学旅行費(参加者が均一に負担することとなる費用の補助)
- 体育実技用具費(体育の授業等に使用するスキー用具のレンタル料や柔道着購入等への補助)
- 部活動費(中学校で行われる部活動に必要な経費や用具等の購入への補助)
- 医療費(指定された病気の治療費にかかる窓口負担額分の補助)
- 学校給食費(実費)
- 新入学学用品費(小1、中1年に対して入学の準備等にかかる費用を定額で補助)
※上記の1~5、8については、市で定めた金額の範囲内で援助します。
※各費目ごとの申請は不要です。援助を受けられる費用については、認定通知と合わせてお知らせします。
申請に必要なもの
- 就学援助認定申請書
- 住民票(同居している方全員の名前が入ったもの)
- 源泉徴収票や確定申告の控えなど、前年中の同居している方全員の所得状況がわかるもの
- 児童扶養手当受給者証、アパート等の賃貸契約書(該当の方のみ)
申請先
お子さんが通う学校(富山市立以外の小中学校へ通学している場合は学校教育課へ)
就学援助の詳細については、「就学援助制度についてのお知らせ」もご覧ください。
新入学学用品費の入学前支給について
平成31年度の入学予定者から新入学学用品費について、入学前に支給できるようになりました。
詳しくは、「新入学学用品費(入学前支給)」のページをご覧ください。
申請書等
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育課
〒930-8510 富山市新桜町6番15号 Toyama Sakuraビル
電話番号:076-443-2134
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。