ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

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ページ番号1007854  更新日 2023年1月10日

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令和元年7月、京都市のアニメ制作スタジオにおいて、多くの犠牲者を生じる悲惨な火災が発生しました。
このような火災を防ぐことを目的として消防法が改正(令和2年2月1日施行)され、ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合、販売者が、(1)顧客の本人確認、(2)使用目的の確認、(3)販売記録の作成 をすることが義務付けられました。
このため、ガソリンを携行缶等で購入される際には、販売者である店舗スタッフから以下について確認されますので、法改正の背景、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

  • 運転免許証等による本人確認
  • ガソリンの使用目的の確認

(販売者はこれらを確認の上、販売記録を作成します。)

イラスト:ガソリン携行缶

イラスト:ガソリンスタンド

イラスト:消太敬礼

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒939-8075 富山市今泉191番地1
電話番号:076-493-4141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。