給油取扱所における消防法令の改正について
消防法令の改正により給油取扱所で行える業務が拡大
令和5年12月6日に公布された給油取扱所に関する消防法令の主な改正内容の3点をピックアップして説明します。
関係者の方々は、法令改正の内容を理解していただき、適切かつ安全な取扱いをお願いします。
1 ガソリンの容器詰替えについて
給油取扱所では、ガソリンを自動車へ給油するだけでなく、農業用機器などを使用するために顧客が持参した専用の携行缶に従業員が詰替えすることができます。
法令改正前のガソリンの1日あたりの詰替え量は、原則、指定数量(200リットル)未満のみ認められていました。
今回の改正で、ガソリンの1日あたりの詰替え量に制限はなくなりました。
ただし、固定給油設備から軽油を容器に詰替える量(1日あたり1,000リットル)に変更はありません。
2 ガソリンを運搬する容器について
法令改正前のガソリンの運搬は、運搬に適した金属容器での運搬しか認められていませんでした。
今回の改正で、乗用車等でプラスチック容器を用いてガソリン運搬ができるようになりました。
運搬に使用するプラスチック容器は、次の1~3すべてを満たす必要があります。
- UN規格で容器記号「3H1」が記載されていること
- 最大容量が10リットル以下であること
- 製造日から5年以内であること
プラスチック容器は、1~3すべてを満たしていても運搬時のみの使用しか認められていません。
保管する場合は、従来どおり、保管に適した金属製容器で保管してください。
3 荷卸し中の固定給油設備等の使用について
法令改正前の給油取扱所では、移動タンク貯蔵所からガソリン等を荷卸し中に、固定給油設備等の使用はできませんでした。
今回の改正で、地下タンクにガソリン等を荷卸し中であっても、必要な安全対策を行うことで固定給油設備等の使用が可能になりました。
必要な安全対策
- 給油及び注油ノズルに満量停止措置を設ける
- 地下貯蔵タンク等及び危険物を地下貯蔵タンクに注入する移動タンク貯蔵所にコンタミ防止装置を設ける
- 上記1及び2の内容を予防規程に定める
4 その他の改正内容について
その他の改正内容は、添付のリーフレットをご覧ください。
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