使用施設全廃の届出
- 概要
- 指定地域内において工場又は事業場の使用施設のすべての使用を廃止した場合、騒音規制法第10条の規定に基づき届出が必要です。
- 受付窓口
-
市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 届出書(正本及びその写し計2部提出)
- 届出時期
-
使用を廃止したときその日から30日以内
- 郵便による届出
-
不可
- ファクスによる届出
-
不可
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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