特定建設作業の実施の届出(騒音規制法)
- 概要
- 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、騒音規制法第14条第1項、又は第2項の規定に基づき届出が必要です。
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添付書類
- 届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
- 特定建設作業の場所の附近の見取図
- 工事工程表
- 特定建設作業に使用する機械の名称、型式及び仕様を示す書類(カタログ等)
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受付窓口
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市役所西館7階 環境保全課
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提出書類
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届出書(正本及びその写し 計2部提出)
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届出時期
- 作業開始の7日前まで
非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要があった場合は速やかに -
郵便による届出
- 不可
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ファクスによる届出
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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