特定粉じん排出等作業実施の届出

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ページ番号1005296  更新日 2024年3月14日

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概要
特定粉じん(注1)が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う工事を施工しようとするときは、大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の規定に基づき、届出が必要です。
(注1)吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下、特定建築材料という)
添付書類
届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
  1. 特定粉じん等排出作業の対象となる建築物の部分の見取図
    ※主要寸法及び特定建築材料の使用箇所を記入すること
  2. 作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図
    ※主要寸法、隔離された作業場の容量(立方メートル)並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入すること
  3. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要、配置図及び付近の状況
  4. 特定粉じん等排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  5. 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  6. 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
[参考]
届出書添付書類については必要事項が記載されていれば、労働安全衛生法に基づく添付書類の写しを大気汚染防止法に基づく書類とすることができます。
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)
届出時期

特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで
(ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合には、この限りでない)

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。