水銀排出施設の設置(使用・変更)の届出
- 概要
- 平成30年4月1日より大気汚染防止法の目的に水銀大気排出規制が追加されました。工場又は事業場に廃棄物焼却炉等の水銀排出施設を新たに設置しようとするとき(設置)、既存の施設が新たに水銀排出施設として指定されたとき(使用)、又は既に届け出た水銀排出施設の構造や使用の方法などを変更しようとするとき(変更)は、大気汚染防止法第18条の28第1項(第18条の29第1項・第18条の30第1項)の規定に基づき、届出が必要になります。
- 添付書類
- 届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。
- 水銀排出施設及び水銀処理施設の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
- 水銀の発生、水銀の処理及び水銀の排出に係る系統の概要図
- 使用燃料及び使用原材料の成分表
- 排出ガス中の水銀濃度の測定結果又は設計計算書
- 工場・事業場周辺の付近見取図
- 水銀排出施設の設置場所を記載した工場・事業場の平面図
- 受付窓口
- 市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 届出書、添付書類一式(正本及びその写し計2部提出)
- 届出時期
-
水銀排出施設の設置又は変更に係る工事開始の60日前まで
(使用届出は新たに水銀排出施設となった日から30日以内) - 郵便による届出
-
不可
- ファクスによる届出
-
不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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