一定規模以上の土地の形質の変更届出(法第4条第1項関係)
- 概要
- 一定規模(3,000平方メートル、ただし現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地等は900平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う場合は土壌汚染対策法第4条第1項の規定に基づき届出が必要です。
- 添付書類
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届出書には、指定様式のほか次の書類及び図面を添付してください。
- 土地の形質の変更をしようとする場所および深さを明らかにした平面図、立面図及び断面図(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されているもの。また掘削の深度が表示されているもの。)
- 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書
- 当該土地の所有者を証する書類(登記事項証明書及び公図の写しなど
- 当該土地の利用履歴等に関する書類(任意)
その土地の利用履歴や使用等された特定有害物質の有無について、把握している情報を添付してください。様式は自由であり、地権者からの聞取り情報や過去の地図、航空写真など土地の利用履歴がわかる情報をできるだけ多く収集してください。
※法第4条第2項に基づき、土地所有者等の全員の同意を得て土壌汚染状況調査を実施し、その結果を届出に併せて提出される場合は、報告書(様式7)を併せてご提出ください。 - 付近見取図など届出の参考となる資料を添付してください。
- 受付窓口
- 市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 届出書、添付書類一式(1部提出)
- 届出時期
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土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
- 郵便による届出
-
不可
- ファクスによる届出
-
不可
申請書等
一定規模以上の土地の形質の変更届出(法第4条第1項関係)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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