一定規模以上の土地の形質の変更届出(法第3条第7項関係)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005324  更新日 2023年3月17日

印刷大きな文字で印刷

概要
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合は同条第7項の規定に基づき届出が必要です。
添付書類
届出書には、指定様式のほか次の書類及び図面を添付してください。
  1. 土地の形質の変更をしようとする場所および深さを明らかにした平面図、立面図及び断面図(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されているもの。また掘削の深度が表示されているもの。)
  2. 付近見取図や登記事項証明書など、届出の参考となる資料を添付してください。
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(1部提出)
届出時期

土地の形質の変更をする前に「あらかじめ」届出が必要となります。この場合、届出の後に行う調査や行政手続き等に相当の期間を要することを想定して、土地の形質の変更の予定日より充分前に届出を行ってください。

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。