認可後に生じる申請・届出 告示事項の変更届出

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ページ番号1011277  更新日 2024年1月29日

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概要
次の事項に変更があったときは、告示事項の変更届出が必要です。
  1. 代表者の氏名及び住所
  2. 事務所の所在地
  3. 町内会の名称
  4. 町内会の区域
  5. 規約に定める目的
  6. 職務代行者が選任されている場合、その氏名及び住所
  7. 代表者の代理人が選任されている場合、その氏名及び住所
  8. 規約に解散の事由が規定されている場合、その事由
申請および交付場所
市役所東館7階 地域コミュニティ推進課
申請に必要なもの
  1. 告示事項変更届出書(様式6)
  2. 告示事項に変更があったことを証する書類(議長及び議事録署名人が署名・押印した議事録の写し)
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
ファクスによる申請
不可

申請書等

認可後に生じる申請・届出 告示事項の変更届出

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域コミュニティ推進課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。