認可後に生じる申請・届出 告示事項の変更届出
- 概要
- 次の事項に変更があったときは、告示事項の変更届出が必要です。
- 代表者の氏名及び住所
- 事務所の所在地
- 町内会の名称
- 町内会の区域
- 規約に定める目的
- 職務代行者が選任されている場合、その氏名及び住所
- 代表者の代理人が選任されている場合、その氏名及び住所
- 規約に解散の事由が規定されている場合、その事由
- 申請および交付場所
- 市役所東館7階 地域コミュニティ推進課
- 申請に必要なもの
-
- 告示事項変更届出書(様式6)
- 告示事項に変更があったことを証する書類(議長及び議事録署名人が署名・押印した議事録の写し)
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
認可後に生じる申請・届出 告示事項の変更届出
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 地域コミュニティ推進課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。