法人による住民票の写し等の郵便請求について

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ページ番号1016258  更新日 2025年3月27日

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法人による住民票の写し等の郵便請求について

法人等の第三者が住民票の写しや戸籍謄本等を請求できるのは、住民基本台帳法第12 条の3 第1項または戸籍法第10 条の2 第1 項に基づき、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票等の記載事項を確認する必要がある場合などです。

次の必要書類1~7のものを同封し、請求してください。
請求理由によっては、説明や資料等を追加で求める場合や、受付できない場合があります。

必要書類

1.交付請求書

「法人・郵送請求用住民票の写し等交付請求書」に必要事項を記入したもの
(様式については、ページ下部の「請求書」の項目をご覧ください。)

※請求書は任意の様式でも構いませんが、その場合、下記の事項を記載してください。

  • 法人の名称、法人等の所在地(返送先)、代表者の役職及び氏名、電話番号、法人の代表者印等の押印
  • 請求担当者の氏名
  • 請求対象者の住所、氏名(及び生年月日)
  • 具体的な請求理由(債権回収のためなど抽象的記述ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明が必要な理由」について具体的な記載が必要です。)

2.契約書など、疎明資料の写し

法人と請求対象者の関係がわかり、請求が正当であることが確認できる契約書等の写し

※請求対象者の氏名(契約者本人が自署したもの)及び住所、契約先の法人名、契約年月日等の記載があるものが必要です。また、契約者本人の自署がない資料の場合、契約内容が確認できる書類に「契約内容に相違なし」と記載し、社印又は代表者印を押してください。
※社名変更や債権移転等により契約書に記載されている法人と請求する法人が異なる場合、その繋がりがわかる資料も必要です。
※第三者請求では特別な理由がない限り最新の住民票(除票)のみの発行となります。履歴付き住民票が必要な場合は、必要な理由がわかる資料を添付してください。
例:裁判所へ提出予定の資料(裁判所名、事件番号、書記官名、債務者及び債権者の氏名または名称が記入されているもの)等
※本籍地入りの住民票が必要な場合は、除票(死亡や職権消除等の記載があるもの)を添付してください。

3.請求担当者と法人の関係がわかる書類

≪請求担当者が法人代表者の場合≫
代表者事項証明書など代表者の資格が確認できる書類

≪請求担当者が従業員の場合≫
法人名の記載のある社員証、在籍証明書、法人代表者からの委任状のいずれか1点

4.請求担当者の身分証明書の写し

運転免許証やマイナンバーカードなど官公庁が発行したもの

※マイナンバーカードは顔写真のある表面のみコピーしてください。

5.法人や支社・支店の所在が確認できる書類

法人登記簿謄本もしくは履歴事項全部証明書など、法人や支社・支店の所在が確認でき、返送先が記載されたもの

※請求者が支社等で、法人登記簿謄本等に支社等の所在地が記載されていなければ、所在地が記載されているホームページの写しやパンフレット等も併せて必要です。

6.返信用封筒

切手を貼付し、宛先を明記したもの

7.手数料分の定額小為替

普通為替、現金書留でのお支払いも可能です。

送付先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所市民課

注意点

  • 内容によっては審査に時間を要する場合があります。
  • 郵送時には日数に余裕をもって請求してください。お急ぎの方は速達郵便をご利用ください。
  • 請求書の記載事項、請求理由、疎明資料について、不備・不足等がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。
  • 偽りその他不正な手段により住民票の写しや戸籍謄本等の交付を受けたときは、刑罰が科されます。(戸籍法第135 条、住民基本台帳法第46 条)

請求書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。