法人による住民票の写しや戸籍謄本等の郵便請求について
法人による住民票の写しや戸籍謄本等の郵便請求について
法人等の第三者が住民票の写しや戸籍謄本等を請求できるのは、住民基本台帳法第12 条の3 第1項または戸籍法第10 条の2 第1 項に基づき、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票等の記載事項を確認する必要がある場合などです。請求理由によっては、説明や資料等を追加で求める場合や、受付できない場合があります。
《法人からの請求の例》
【例1】債権者(金融機関等)が、債権回収のために債務者(お金を借りた人)本人の住民票の写しを請求する場合
【例2】債権者(金融機関等)が、死亡した債務者の相続人を特定するために、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【例3】生命保険会社が満期になった生命保険金の支払いのために、契約者の住民票の写しを請求する場合
請求方法について、詳細は下記のリンクからご確認ください。
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市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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