マンション(アパート)等名称の登録について

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ページ番号1013217  更新日 2024年2月21日

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集合住宅所有者や管理会社へのお願い

 集合住宅所有者や管理会社には、マンションやアパートなどの名称等(方書)の登録にご協力をお願いします。

 入居者が住民異動を行う際に、窓口のお手続きがスムーズになります。登録がされていないマンションやアパートなどに住所異動される場合は、その建物の所有者や管理会社に名称等の確認のためお時間をいただく場合や確認が取れず、その場でお手続きができない場合があります。

 また、建物の名称等の変更や取り壊しがあった場合も、登録内容の変更を行うため、マンション(アパート)等名称確認票の提出にご協力をお願いします。

方書(かたがき)とは

 方書とは、マンションやアパートなどの名称や部屋番号のことです。

 方書がないと、集合住宅の場合、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番の表示だけでは、郵便物が正確に届かない等の問題が生じます。これを解消し、正確な住所とするため方書を住所の一部として、住民票に記載しています。

提出いただくもの

1.マンション(アパート)等名称確認票

2-1.住居表示地区の場合は、地域コミュニティ推進課から住居番号を付番された後、住居番号付番通知書の写し及び住宅地図を添付

2-2.住居表示地区以外の場合は、土地登記簿の写し及び住宅地図を添付

3.入居者用の案内パンフレット等の建物の概要が分かるものがあれば添付

※名称変更や削除の場合は「1.マンション(アパート)等名称確認票」のみ提出ください。

提出方法

 市民課へファクスもしくはメールでご提出ください。ファクス番号等は、マンション(アパート)等名称確認票に記載されています。

 確認の上、後日ご連絡させていただくことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。