罹災証明書

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ページ番号1004775  更新日 2023年10月18日

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地震や台風、豪雪などの自然災害(火災を除く)によって家屋等へ被害を受けた場合、公的支援の手続きなどのために、市では「罹災証明書」を発行しています。

罹災証明書とは

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです。

申請に必要なもの

・申請書

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)

・被害状況がわかる写真(自己判定方式での申請する場合)

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

自己判定方式とは

 被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意することで、現地調査を省略して罹災証明書の発行手続きができます。

証明手数料

無料

申請方法

「申請に必要なもの」をご用意いただき、下記窓口で直接申請してください。

富山市役所市民課(本庁舎1階)
076-443-2048
大沢野行政サービスセンター
076-467-5810
大山行政サービスセンター
076-483-1212
八尾行政サービスセンター
076-454-3114
婦中行政サービスセンター
076-465-2115
山田中核型地区センター
076-457-2111

細入中核型地区センター

076-485-2111

※地区センター、とやま市民交流館では申請できませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。