罹(り)災証明書・被災届出証明書(住家の被害にかかるもの)

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ページ番号1004775  更新日 2025年3月10日

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「令和6年能登半島地震」における罹災証明書等の申請受付は終了しました。

※なお、「富山県なりわい再建支援補助金」又は「小規模事業者持続化補助金」の申請のために被災届出証明書が必要な事業者等は、商工労政課へお問い合わせください。(電話番号:076-443-2070)

罹(り)災証明書・被災届出証明書の交付について

災害に遭われた市民の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。

地震や台風などの自然災害(火災及び落雷を除く)によって住家等に被害を受けた場合、各種支援の手続きなどのために、富山市では「罹(り)災証明書」、「被災届出証明書」を交付しています。(申請書を間違えないように注意してください。)

このページでは、住家の罹災証明書、住家に関するものの被災届出証明書について説明しています。住家に関係ない被災の証明等は、下部の一覧表の各担当課へお問い合わせください。

罹災証明書(住家)

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです。

住家の被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定されます。

※罹災証明書の対象は住家のみです。住家に附属する不動産及び動産の被害を届け出た証明書が必要な場合は、「被災届出証明書」を申請することができます。

※罹(り)災証明書は申請を受付後、2~4週間程度で郵送します。

※災害と被害の因果関係が確認できない場合は罹災証明書の交付はできません。

申請できる人

  • 居住者
  • 所有者
  • 居住者または所有者の相続人

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(委任状は、委任者本人が全て記入して、署名または記名押印してください。)
  • 被害状況が確認できる写真(印刷したもの)※写真判定(自己判定)方式で申請する場合

ただし、写真判定(自己判定)を希望されない場合でも、被害状況の確認と窓口混雑緩和のため、写真を印刷してお持ちいただきますようご協力をお願いします。

※すでに修理または解体済みの場合で上記の写真がない場合は、被害の程度が確認できないため罹災証明書の交付はできません。

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

写真判定(自己判定)方式とは

 写真判定(自己判定)方式とは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が住家の被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」と自己判定し、写真判定による「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書を希望する場合に、現地調査を省略して罹災証明書を交付することができる方式です。

被害状況の撮影について

住まいが被害を受けたとき、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
1 被害の状況が具体的に確認できる写真
2 被害の場所(箇所)が特定できる写真
3 家の全景(外観)が確認できる写真(4面)

再調査について

罹災証明書の交付を受けた者が再調査を希望する場合、当該災害による罹災証明書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、交付された罹災証明書をすべて添付して被害認定再調査申請書を提出することにより被害認定の再調査を申請することができます。再調査を申請する際には、すでに交付された罹災証明書をすべて提出する必要があります。

※再調査の結果、被害の程度が低くなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

住家の被害認定調査の判定方法等については、下記の内閣府ホームページをご参照ください。

被災届出証明書(住家に附属する不動産及び動産)

「被災届出証明書」とは、自然災害により被害を受けた住家に附属する不動産及び動産について、被災の状況を富山市に届け出たという事実を証明するものです。

※写真で確認できない被害(動かない、電源が入らないなど)は証明できない場合があります。

※被災届出証明書は、被災の程度や被災した事実を証明するものではありません。また、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

申請できる人

  • 所有者
  • 使用者
  • 所有者または使用者の相続人

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 被害状況が確認できる写真 ※必ず印刷してお持ちください。
  • 委任状(委任状は、委任者本人が全て記入して、署名または記名押印してください。)

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

罹災証明書・被災届出証明書交付に関するQ&A

申請方法

「申請に必要なもの」をご用意いただき、下記窓口で申請してください。

富山市役所市民課(本庁舎1階)
076-443-2048
大沢野行政サービスセンター
076-467-5810
大山行政サービスセンター
076-483-1212
八尾行政サービスセンター
076-454-3114
婦中行政サービスセンター
076-465-2115
山田中核型地区センター
076-457-2111

細入中核型地区センター

076-485-2111

※地区センター、とやま市民交流館では申請できませんのでご注意ください。

申請期限

  • 原則:災害発生日から3か月以内。

証明手数料

無料

住家以外の罹災証明書及び被災届出証明書に関するもの

住家以外の被害に関する証明については、富山市地域防災計画をご参照ください。

※富山市地域防災計画(第2編第3章第1節4等)において、罹災証明及び被災届出証明に関する担当は、下記のとおりとなっています。(令和6年10月現在)申請方法等の詳細については各担当課へお問い合わせください。

被災対象 所管する班(担当課)
火災に関するもの

消防部予防班(予防課)

※火災に関する証明書については、管轄の消防署にお問い合わせください。

住家に関するもの 市民生活部市民班(市民課)
児童福祉施設に関するもの

こども家庭部こども支援班(こども支援課)・

こども健康班(こども健康課)

保育所、認定こども園に関するもの こども家庭部こども保育班(こども保育課)
商工業関係施設等に関するもの 商工労働部商工労政班(商工労政課、企業立地課)
薬業物産関係施設等に関するもの 商工労働部薬業物産班(コンベンション・薬業物産課)
観光関係施設に関するもの 商工労働部観光政策班(観光政策課)
農林水産及び関係施設等に関するもの 農林水産部農林水産班(農業水産課、森林政策課)
農地、農業用施設等に関するもの 農林水産部農政企画班(農政企画課)
教育関係施設に関するもの 教育部教育施設班(学校施設課)
その他 当該対象の被害調査又は被害報告を所管する班(課)

関連リンク

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このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。