罹災証明書
地震や台風、豪雪などの自然災害(火災を除く)によって家屋等へ被害を受けた場合、公的支援の手続きなどのために、市では「罹災証明書」を発行しています。
罹災証明書とは
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです。
申請に必要なもの
・申請書
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
・被害状況がわかる写真(自己判定方式での申請する場合)
※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。
自己判定方式とは
被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意することで、現地調査を省略して罹災証明書の発行手続きができます。
証明手数料
無料
申請方法
「申請に必要なもの」をご用意いただき、下記窓口で直接申請してください。
- 富山市役所市民課(本庁舎1階)
- 076-443-2048
- 大沢野行政サービスセンター
- 076-467-5810
- 大山行政サービスセンター
- 076-483-1212
- 八尾行政サービスセンター
- 076-454-3114
- 婦中行政サービスセンター
- 076-465-2115
- 山田中核型地区センター
- 076-457-2111
-
細入中核型地区センター
- 076-485-2111
※地区センター、とやま市民交流館では申請できませんのでご注意ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。