罹(り)災証明書・被災届出証明書

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ページ番号1004775  更新日 2024年4月22日

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罹(り)災証明書・被災届出証明書の交付について

災害に遭われた市民の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。

地震や台風などの自然災害(火災を除く)によって住家等に被害を受けた場合、各種支援の手続きなどのために、富山市では「罹(り)災証明書」、「被災届出証明書」を交付しています。(申請書を間違えないように注意してください。)

罹(り)災証明書は申請を受付後、2~3週間程度で郵送します。

※火災の証明書については、管轄の消防署にお問い合わせください。

罹(り)災証明書申請窓口の予約について

市民課では、富山市LINE公式アカウントまたは電話にて、罹(り)災証明書・被災届出証明書の申請窓口の予約を受付ています。

富山市LINE公式アカウントを利用して予約される方は下記リンクをご確認ください。

電話で予約される方は予約専用ダイヤルへお電話ください。

電話番号:076-443-2235【市民課罹(り)災証明書申請窓口予約専用ダイヤル】

予約受付時間:月曜日から金曜日(祝日は除く)8時30分から17時15分まで

※罹(り)災証明書等交付申請のための臨時特設窓口の設置終了について

罹(り)災証明書等交付申請のための臨時特設窓口(市民課)の設置は、令和6年4月30日をもって終了します。なお、これに伴い罹災証明書(写真判定)の即日交付はできなくなります。(後日、郵送となります。)

申請は引き続き市民課2番窓口及び各行政サービスセンター、各中核型地区センターで受け付けします。

罹災証明書(住家)

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです。

住家の被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定されます。

※罹災証明書の対象は住家のみです。住家以外の被害を届け出た証明書が必要な場合は、「被災届出証明書」を申請することができます。

※災害と被害の因果関係が確認できない場合は罹災証明書の交付はできません。

申請できる人

  • 居住者
  • 所有者
  • 居住者または所有者の相続人

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(委任状は、委任者本人が全て記入して、署名または記名押印してください。)
  • 被害状況が確認できる写真(印刷したもの)※写真判定(自己判定)方式で申請する場合

ただし、写真判定(自己判定)をご希望されない場合でも、被害状況の確認と窓口混雑緩和のため、写真を印刷してお持ちいただきますようご協力をお願いします。

※すでに修理または解体済みの場合で上記の写真がない場合は、被害の程度が確認できないため罹災証明書の交付はできません。この場合は被災届出証明書を申請してください。

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

写真判定(自己判定)方式とは

 写真判定(自己判定)方式とは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が住家の被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」と自己判定し、写真判定による「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書を希望する場合に、現地調査を省略して罹災証明書を交付することができる方式です。

被害状況の撮影について

住まいが被害を受けたとき、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
1 被害の状況が具体的に確認できる写真
2 被害の場所(箇所)が特定できる写真
3 家の全景(外観)が確認できる写真(4面)

 

再調査について

交付された罹災証明書の住家の被害の程度に不服がある場合、交付を受けた日の翌日から3か月以内に、交付された罹災証明書を添付して被害認定再調査申請書を提出することにより被害認定の再調査を申請することができます。再調査を申請する際には、すでに交付された罹災証明書をすべて提出する必要があります。

※再調査の結果、被害の程度が下がる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

住家の被害認定調査の判定方法等については、下記の内閣府ホームページをご参照ください。

 

被災届出証明書(住家以外)

「被災届出証明書」とは、自然災害により被害を受けた住家以外の不動産・動産について、被災の状況を富山市に届け出たという事実を証明するものです。

※写真で確認できない被害(動かない、電源が入らないなど)は原則として証明できません。

被災届出証明書は、被災の程度や被災した事実を証明するものではありません。また、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

申請できる人

  • 所有者
  • 使用者
  • 所有者または使用者の相続人

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 被害状況が確認できる写真 ※必ず印刷してお持ちください。
  • 委任状(委任状は、委任者本人が全て記入して、署名または記名押印してください。)

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

罹災証明書・被災届出証明書交付に関するQ&A

申請方法

「申請に必要なもの」をご用意いただき、下記窓口で申請してください。または、マイナポータルで電子申請してください。

富山市役所市民課(本庁舎1階)
076-443-2048
大沢野行政サービスセンター
076-467-5810
大山行政サービスセンター
076-483-1212
八尾行政サービスセンター
076-454-3114
婦中行政サービスセンター
076-465-2115
山田中核型地区センター
076-457-2111

細入中核型地区センター

076-485-2111

※地区センター、とやま市民交流館では申請できませんのでご注意ください。

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナポータルでの電子申請は下記リンクから(被災者本人のみ申請できます)

電子申請の場合は、「罹(り)災証明書」、「被災届出証明書」を後日郵送します。

マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用して申請

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナポータルでの電子申請は下記リンクから(被災者本人のみ申請できます)

電子申請の場合は「罹(り)災証明書」、「被災届出証明書」を後日郵送します。

本人確認書類を添付して申請

申請期限

  • 原則:災害発生日から3か月以内。
  • 災害救助法または被災者生活再建支援法が適用された災害:災害発生日から13か月以内。
  • 入院等やむを得ない事情により期限内に申請できなかった場合で、その事実を確認できる書類を提出し市長が認めた場合:当該やむを得ない事情が解消されてから1か月以内。

証明手数料

無料

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。